遺産相続トータルサポート

司法書士が遺産相続をトータルでサポート

遺産相続手続きとは、不動産については法務局、預金は各銀行、株式は証券会社、自動車は運輸局などで行う名義変更のことです。

ご家族が亡くなった後、遺された家族は、悲しみに暮れる間もなく、亡くなった方の遺産相続手続きを行っていかなければなりません。その中で、名義変更の手続きをしていくのはご家族にとって大きな負担となるでしょう。

また、一般の方は、一生のうち、相続の手続きを経験されることはほとんどありません。そのため、自分自身で相続手続きを行う場合、専門書を調べたり、役所へ問い合わせしたり、時間がかかってしまうことが多くあります。しかも、役所や銀行は、平日しか営業をしていないので、お仕事をされている方はなかなか自分で動くことができません。

さらに、時間がかかってしまう場合より深刻なケースとして、相続手続きで、誤った手続きをしてしまい、やり直しが必要な場合がでてきてしまうことも多くあります。

このように、相続手続きは、豊富な法的知識、経験が必要ですので、遺産相続に強い当事務所が、相続人や相続財産の調査から相続財産一覧表作成、名義変更手続きまでの遺産相続手続きをトータルで行います。

まずは、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

相続・遺産分割に関する説明はこちら

このようなときにお勧めします

  • 相続に関する法律を知らないので、相続の名義変更を自分でできるか不安だ
  • 名義変更は、役所や銀行で手続きするが、平日は仕事で時間をつくるのが難しい
  • 戸籍謄本等の書類の見方がよく分からない
  • 遺産または負債がどのくらいあるか正確に把握したい
  • 不動産、預金、株式など遺産が多くあるので、まとめて名義変更の手続きをしてほしい
  • 相続手続が完了した後の書類は、整理されたものがほしい

遺産相続トータルサポートのメリット

  • 戸籍謄本、評価証明書等の相続に必要な書類は全て当方で取得するので、お客様に平日動いてもらうことはありません。
  • 面倒な各役所や銀行との連絡も当事務所で全て行います。
  • 費用は、弁護士や信託銀行に比べると安くなっております。

サポート内容と手続きの流れ

1.お客様と面談によりお話を伺います

亡くなった方の相続関係や相続財産についてお話を伺います。

相続について手続きの説明と費用について説明いたします。

ご依頼後、資料のお預かり、相続手続きや書類取得に関する委任状をいただきます。

面談場所は、当事務所へお越しいただくか、またはご自宅に出張することもできます。

2.相続人調査を行います

亡くなった方の法定相続人を確定させるために、当事務所で、戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍、住民票等を取得します(遠方の場合は郵送で請求します)。

取得した戸籍謄本、住民票等の内容を確認し、法定相続人を確定して、相続関係説明図を作成します。

3.遺産(相続財産・負債)の調査を行います

お客様よりお預かりした資料から当事務所で遺産の有無や価格について調査を行います。

例えば、

不動産登記事項証明書や公図等の各種図面を取得して、相続財産の権利関係、物理的現況の確認。また、私道があるかどうかについても調査。路線価を調査して価格を計算
預金銀行等で残高証明書の請求や現存照会を行い、相続時の金額の確認
株式証券会社や信託銀行へ残高証明書の請求を行い、相続時の金額の確認
自動車車検証等を確認
負債亡くなった方宛に届いている郵便物から内容を確認し、各関係者へ問い合わせて取引履歴を請求し、負債金額の確認

4.相続財産一覧表を作成します

上記で調査した遺産を一覧表にします。

遺産の価格を計算して、相続税が発生するかどうか試算し、相続税の申告が必要で、お客様からご依頼がありましたら当事務所と提携している税理士を紹介します。

【ポイント】相続財産で、プラスの遺産より負債が多かった場合は、相続放棄または限定承認の手続きも検討します。

相続放棄や限定承認は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てする必要がありますので、当事務所で申立書の作成、必要書類の取得、提出代行を行います。

また、限定承認は申立てをして家庭裁判所で受理された後、相続人の中から相続財産管理人が選任され、相続財産管理人は、官報公告や債権者への弁済等の清算手続き、相続財産の管理を行う必要があります。

当事務所では相続財産管理人から財産管理について委任を受けて、相続財産管理人の代わりに上記の手続きを行うことができます。

なお、相続人は、不動産等の財産がある場合、先買権の行使を行うこともできます。

相続する状況によっては、負債を相続する方がよい場合もありますので、負債がプラスの財産を超える場合は、慎重に決定しなければなりません。このような場合のご相談や手続きは全て当事務所にお任せください。

5.相続人全員で遺産分割協議を行います

相続財産一覧表をもとに、相続人のうち、誰がどの財産を相続するか決めていただきます(遺産分割協議)。

原則は、相続人の皆様で、遺産分割協議をしていただきますが、お客様のご要望があれば、司法書士がアドバイザーとして遺産分割協議に立ち会って相続財産の説明等を行うこともできます。

遺産分割協議が整いましたら、当事務所で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に、相続人全員のご署名と実印で押印していただきます。

6.不動産、預金、株式、自動車等の名義変更手続きを行います

各相続財産について、当事務所で名義変更の手続きを行います。

例えば、

不動産法務局で相続登記を申請
預金銀行等で、預金の払い戻し、解約または名義変更
株式証券会社、または信託銀行で、名義変更または株式の売却
自動車運輸局で名義変更または廃車手続き

7.遺産相続手続の完了報告書、完了書類をお渡しして、完了結果について説明します

遺産相続の完了報告書を作成し、お客様へ完了書類をお渡しして完了結果を説明いたします。

遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票等の書類は、相続関係書類として一つにまとめて、不動産の権利証(登記識別情報)は、表紙に綴じてお渡しいたします。

費用(報酬)

遺産の総額司法書士報酬
3,000万円以下の部分1.2%
3,000万円を超え5,000万円以下の部分1.0%
5000万円を超え1億円以下の部分0.8%
1億円を超え3億円以下の部分0.6%
3億円を超える部分0.4%

不動産の相続登記は、税法に基づいた登録免許税が別途かかります。

戸籍謄本、残高証明等の印紙、証紙等の実費が別途かかります。

裁判上の手続きが必要となり弁護士を選任する必要がある場合は、弁護士費用が別途かかります。

相続税の申告が必要となり税理士を選任する場合は、税理士費用が別途かかります。

遠方へ出張する場合は、交通費が別途かかります。

消費税は別途かかります。

初回無料相談 司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

お電話でのご予約:045-642-5771(平日・土曜 9:00~21:00)

相談申込フォーム(24時間受付)

ご予約いただければ時間外・日曜祝日も対応いたします。当日・前日でもご予約のお電話をお待ちしております。

営業時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~17:00

ページの先頭へ