遺産分割協議を成立させるためのポイント

こんにちは。司法書士の加藤隆史です。お花見も終わり、新生活、新学期と新たなステージで活躍されている方も多いかと思います。そして、4月といえば出会いの季節ですね。新たに人と出会うのは、すごく刺激なり、自分をより高めることができると思います。私もこの機会を逃さず、自分が成長できるように努力していきます。

さて、今日のコラム「相続・遺言のポイント」のテーマは、ずばり遺産分割協議です。遺産分割協議を成立するために、どのようなポイントがあるのかについて書いていきます。

遺産分割協議を成立させるために

ここで、復習になりますが、遺産分割協議は相続人全員の同意を得られなければ成立しません。遺産分割協議が成立しなければ、不動産の名義変更預金の解約もできません。つまり、相続人「全員」の同意を得るという点がポイントです。誰か一人でも反対すれば遺産分割協議は成立しません。では、なぜ反対する相続人がいるのでしょうか?それは、大きく分けると、①反対した相続人の得にならないからという理由と②他の相続人と仲が悪いから邪魔をしてやろうという理由に分けられます。では、その対処法について検討していきます。

遺産分割に反対する相続人を納得させるには

前者の①反対した相続人の得(利益)にならないから反対する場合、これは単純にお金の問題であることが多いです。つまり、他の相続人がより遺産を多く相続して利益を得るのに、自分には少ない遺産または価値の低い遺産しか相続できないから反対するのです。解決する方法は、反対する相続人を満足させることです。つまり、譲歩してより多く相続させることです。

しかし、そううまくいきません。なぜなら多くの人は、遺産が自宅の不動産とわずかな現金・預金という方が多いからです。一つ例を挙げます。

父Aが死亡して、妻B、子C、D、Eの4名が遺産分割協議をすることになった。父Aには遺産として自宅の不動産と預金が500万円がある。なお、妻BとCは父A名義の自宅に一緒にくらしていた。この場合、B、Cは継続して自宅に住みたいので、自宅を相続したい希望があったが、Dはそれを了承、Eが反対した。Eとしては、自宅の不動産は価値が高く、売ってしまって現金にして自分の取り分を得たい考えである。この場合、いかにEを納得させるか?

ここで問題になってくるのは、不動産は相続人同士で分けにくいということです。Eに取り分を多く相続させるため不動産を共有にさせるという分割方法は避けるべきです。それこそ管理・処分が難しくなってしまいます。では、この場合どのようにEの満足を満たせばよいのか。それは、預金の500万円の取り分を多くEに相続させるか、B、Cが代償金として個人の資産からEに現金を渡すという方法です(BとCに現金がない場合は、この方法がとれませんが)。もちろん相続案件ごとに相続関係や資産状況が異なりますので、ケースバイケースに解決方法を模索しなければならないのですが、上記の「代償金を支払う」という方法は、遺産分割協議を成立させるために有効な手段となります。

そして、後者の②他の相続人と仲が悪いから邪魔をする場合、これは感情の問題になってくるので、解決が非常に難しいです。

次回のコラムでは②の場合の対応方法について書いていきます。

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