交通事故

当事務所では、加害者への人身・物損の損害賠償請求、保険会社との損害賠償に関する保険金額の交渉、など交通事故全般の手続き・相談を取り扱っております。

このようなご相談やお悩みはありませんか

  • 加害者側の保険会社が提示した賠償額が少ない
  • 物損では、どのくらいの範囲まで賠償ができるのか
  • 後遺障害が残ってしまったが、保険会社が提示してきた等級認定に納得がいかない
  • 過失割合がどのくらいか知りたい
  • 交通事故にあったときの対応を知りたい

上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください

司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット

豊富な実績とノウハウ

今まで数多くの交通事故の案件を扱ってきましたので、安心して手続きを依頼できます。

司法書士が代わりに交渉

任意保険で弁護士特約を付けていない場合は、自分で加害者の保険会社等と交渉しなければなりません。加害者に対する請求額が140万円以内であれば司法書士が代理人となって、加害者側と交渉することができます。

交通事故による損害

人身事故

人身事故には、死亡事故と傷害事故があります。

死亡事故においては、事故発生時に損害が確定しており、損害額算定の問題だけが残されます。したがって、事故後は、いつでも示談交渉を開始することができますが、賠償請求は、相続人が行うので、通常相続が確定してから請求します。

また、傷害事故においては、治癒または症状固定後(治療しても完治しない)に示談交渉が行われます。

人身事故における損害の算定

1. 積極損害

治療費関係通常の治療費、針灸・マッサージ費用、治療器具、薬品代
付添看護費入院付・通院付看護費
入院雑費入院に伴うおむつ代、日常雑貨購入費
通院交通費公共交通機関費、タクシー料金、ガソリン代、付添人交通費
葬儀費死亡した場合に認めている
司法書士(弁護士)費用請求額の10%程度が認められている
その他家屋・自動車改造費、義手、義足等、医師への謝礼も認められる可能性あり

2. 消極損害

休業損害被害者が治療、療養のために休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより、傷害の治癒、症状固定までの間に生じた収入を得ることができなかったことによる損害。
後遺障害による逸失利益労働能力喪失による減収分。等級による労働能力喪失率と労働可能期間などによって算定する。
死亡による逸失履歴生存により得られた収入の喪失分。事故前の年収を基礎に生活費を一定割合で控除して生涯年収を算定する。

3. 慰謝料

障害慰謝料入院、通院した場合
死亡慰謝料死亡した場合。本人の慰謝料と近親者の慰謝料の請求が可能
後遺障害慰謝料後遺障害が残った場合

加害者側に不誠実な対応があるなど、特段の事情があれば、慰謝料を増額することが可能です。どの程度増額するかは、個々の事案で具体的に判断されます。

物損事故における損害の算定

修理費修理が可能な場合
買替差額修理が不可能の場合(全損)
評価損(格落ち)修理はできるが売却価格が下がる場合
代車費用代車を使用する必要性が認められる場合
休車料営業用車両が使用できなくなった場合
その他自動車買い替えの登録費用(自動車取得税、自動車重量税、自動車税、自賠責保険料、車庫証明費用、廃車費用など

物損についての慰謝料は、原則、認められていません。

交通事故の相談面談時には、できる限り下記書類をご用意ください。

1 事故の態様を明らかにする資料交通事故証明書、事故の概略図、事故現場の写真、関係車両の写真、実況見分調書など
2 負傷の程度を明らかにする資料診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書など
3 損害を明らかにする資料治療費の請求書、休業証明書、源泉徴収票、確定申告書、修理代の見積など
4 交渉経過を明らかにする資料交渉経過を時系列で記録したメモ、相手の保険会社からの通知書など

 

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