借地借家・敷金返還
当事務所では、不動産の借地権の買取りや、借家の賃料・明渡し、また敷金の返還請求などの借地借家問題・敷金返還の手続き・相談を取り扱っております。
このようなご相談やお悩みはありませんか
- 家賃の不払いが半年以上も続いて困っている
- 大家から1ヶ月後に退去して欲しいと言われている
- 敷金が原状回復費用に当てられ、大家が返してくれない
- 賃料不払いを理由で貸している部屋を明渡してほしい
- 大家に立退料を請求したい
上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください
司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット
豊富な実績とノウハウ
今まで数多くの不動産の借地借家問題、敷金返還を扱ってきましたので、安心して手続きを依頼できます。
貸主・借主の調整役
貸主と借主の間のトラブルは、当事者同士の話し合いでは、感情的になり上手く解決できないことが多いです。当事務所では、お客様の早期解決のご要望に応えるために、貸主と借主の主張を調整して、両者が納得できる解決を目指します。
家賃不払い・敷金返還
建物の賃貸借の相談で最も多いのは、大家からは「家賃の不払い」について、借主からは「敷金の返還」についてです。当事務所では、このような家賃の回収・敷金の返還につき次の3段階の方法で、迅速に対応します。
第1段階 | 話し合い・交渉による回収 →実際に司法書士が相手方へ連絡をして、交渉します。 |
---|---|
第2段階 | 圧力をかけた回収 →内容証明郵便で通知書を送ってプレッシャーをかけます。 |
第3段階 | 強制的な回収 →支払督促や小額訴訟など裁判上の手続きで回収を図ります。 |
土地、建物の明渡し
地代や家賃の不払い、賃貸期間の満了などを理由に土地・建物の明渡しを求める場合でも、借主は「借地借家法」により強く保護されているため、判例上、貸主からの明渡しが認められにくいのが現状です。そして、明渡しが認められる基準として、不動産の明渡しにつき、「正当事由」があるか否かで決まります。例えば、立退料の提供は、「正当事由」の有力な判断要素となります。
当事務所では、お客様の状況を確認し、正当事由があるか否かを過去の判例を照らし合わせて予測し、不動産の明渡しにつき今後どのように対応したらよいかアドバイスしていきます。
不動産賃貸借契約書
借地借家問題のリスクマネジメントとして、法律上瑕疵のない不動産賃貸借契約書を作成しておくことが重要です。当事務所では、定型の雛形ではなく、お客様の現状に合わせた不動産賃貸借契約書を作成します。また、契約書のリーガルチェックも行っておりますので、お気軽にご相談ください。