担保設定・不動産取引

当事務所では、銀行融資に伴う抵当権設定、根抵当権設定や不動産購入に伴う売買契約書作成、名義変更による登記、また同族会社の不動産取引に伴う利益相反対策などの手続き・相談を取り扱っております。

このようなご相談やお悩みはありませんか

  • 銀行から融資を受けるが、登記に必要な書類を知りたい
  • 代表者が同じ会社の間で、不動産の売買を行うことになったが、何か問題はあるか?
  • 抵当権根抵当権の違いを知りたい
  • 当社が所有している船舶にも担保を設定できるか?
  • 借り換えを検討している

上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください

司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット

豊富な実績とノウハウ

当事務所は、金融機関の担保設定等の手続き、企業間での不動産取引につき、経験豊富なため、安心して手続きを依頼できます。

様々な担保設定に対応

不動産の抵当権・根抵当権の設定から、債権譲渡、動産譲渡を利用した担保設定、また船舶・建設機械・工場財団に対する抵当権設定など様々な担保設定に対応しています。

担保設定手続き

会社を経営していく以上、事業資金を確保するために、金融機関からの資金の調達をしている会社も多いかと思います。このとき、金融機関は、事業資金の借り入れの担保として、会社の所有している土地や工場に、抵当権や根抵当権を設定します。当事務所では、不動産の抵当権や根抵当権の設定登記はもちろん、船舶・建設機械、工場財団に対する抵当権設定、自動車抵当などにも対応しています。

利益相反取引

同一の代表取締役が2つの同族会社を経営していることはよくあります。その同族会社同士で、不動産の名義変更等の不動産取引を行う場合に問題となるのが、その不動産取引が利益相反行為にあたるか否かです。

利益相反行為とは、取締役が自己または第三者のために会社と取引をする直接取引、会社が取締役の債務を保証するなどの第三者との間で会社と取締役との利益が相反する間接取引をいいます(会社法第356条1項2号)。

同族会社の不動産取引では、直接取引に該当するか否かを確認し、利益相反取引に該当する場合は、事前に当該取引につき、取締役会(取締役非設置会社の場合は、株主総会)の承認を受けます。

利益相反にあたる不動産取引の登記申請には、取締役会または株主総会で承認決議した取締役会議事録・株主総会議事録を添付しなければなりません。また、議事録には、署名(記名)者の実印で押印し、印鑑証明書も添付する必要があります。

当事務所では、同族会社同士の取引が、利益相反行為に該当するかチェックし、該当する場合は、法律上瑕疵がない不動産取引を行うことができるようサポートいたします。

初回無料相談 司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

お電話でのご予約:045-642-5771(平日・土曜 9:00~21:00)

相談申込フォーム(24時間受付)

ご予約いただければ時間外・日曜祝日も対応いたします。当日・前日でもご予約のお電話をお待ちしております。

営業時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~17:00

ページの先頭へ