定款変更・企業法務
当事務所では、法務コンサルタントして、会社や法人の定款の見直し・法改正に伴う変更、種類株式の利用、また、日々の企業取引における取引契約書、議事録のチェック、株主総会対策など企業法務全般の手続き・相談を取り扱っております。
このようなご相談やお悩みはありませんか
- 定款を全面的に見直したい
- 企業法務におけるリスクマネジメントについて相談したい
- 株主総会開催のための一連の手続きの流れを知りたい
- 従業員持株会を設置したい
- 当社で作成した議事録を確認してほしい
上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください
司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット
貴社独自の定款を作成
当事務所が法務コンサルタントとして、貴社の経営戦略に合わせた定款変更に関するプランを提供します。
種類株式の利用
現在の中小企業では、ほとんど種類株式は、利用されていません。しかし、種類株式を利用して、リスクマネジメント対策、事業承継対策などを講じることが可能です。
当事務所で、貴社の経営戦略に合わせた種類株式に関するプランを提供します。
定款の変更手続き
定款とは、会社の組織や運営について定めた根本規則です。定款に記載することで法的効力が発生する事項を相対的記載事項といいますが、平成18年5月1日会社法施行により、この相対的記載事項が大幅に増えました。相対的記載事項には、「相続人に対する株式の売渡請求」や「種類株式の定め」など会社の経営戦略を考える上で、重要な項目が多いです。当事務所では、法務コンサルタントとして、貴社にとって、どのような相対的記載事項を定款に入れたほうがいいか提案して法的サポートをしていきます。
種類株式の活用
中小企業は、大企業と違って、株主も取引先も少数ですが、逆に人間関係が重要であるがゆえに、経営者の親族・株主などの対立が、会社経営に支障をきたすというリスクがあります。そのような企業経営でのリスクマネジメントとして、種類株式を活用する方法があります。
種類株式とは、普通株式と比べて権利が拡大または縮小された特別の株式です。会社法では、次の9種類の種類株式が定められてあります。
- 剰余金の配当についての種類株式
- 残余財産の分配についての種類株式
- 議決権制限株式
- 譲渡制限株式
- 取得請求権株式
- 取得条項付株式
- 全部取得条項付種類株式
- 拒否権付株式(黄金株)
- 役員選解任権付株式
なお、定款に定めることにより、株主の権利のうち利益の配当、残余財産の分配、議決権について、持株数にかかわらず、株主ごとに異なる取扱いができます。この株主ごとに異なる取扱いがなされる株式を「属人的株式」といいます。種類株式は登記事項となりますが、属人的株式は、定款にのみ規定されます。
このような種類株式や属人的株式は、事業承継問題や資金調達、企業再編のような場合にも活用することができますので、詳細につきましては当事務所までお問い合わせください。