事業承継
当事務所では、会社経営について、後継者への事業承継についての手続き・相談を取り扱っております。
このようなご相談やお悩みはありませんか
- 長男に会社を継がせたい
- 事業承継対策とは具体的に何をするか知りたい
- 子供が会社を継がないので、従業員に会社を継がせたいが、法的な問題はあるか?
- 会社を継ぐ次男以外の相続人に対しても配慮したい
- いつから事業承継対策を始めるべきか
上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください
司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット
豊富な実績とノウハウ
今まで数多くの事業承継をサポートしてきましたので、安心して手続きを依頼できます。
税理士との連携
会社の事業承継問題は、法律面と税金面の両方からアプローチしていかなければなりませんので、税理士との連携が必要不可欠です。当事務所では、事業承継に強い税理士と連携して、お客様の事業承継問題をサポートします。
事業承継の手法
会社は、それぞれ規模や業種、株主構成、後継者の状況も異なります。そのため、事業承継対策を検討するにあたっては、その会社の状況を十分に把握したうえで、その手法を選択しなければなりません。
主な事業承継手法
(1) 種類株式と遺言の活用
例えば、会社の株式を株主総会の議決権のある株式と、株主総会における議決権のない議決権制限株式(完全無議決権株式)の二つの種類株式に分けます。さらに議決権制限株式には、議決権がない代わりに配当を優先して受けることができるように種類株式を設計します。そして、事業を承継する後継者には、議決権のある株式を、その他の相続人には、議決権制限株式(配当優先株)を相続させる遺言書を作成します。このような対策を取得することで、後継者に経営権を集中させることができ、かつ、他の相続人には、経営権はないが、会社の配当を優先して受けることができるので満足してもらうことができます。
(2) 自己株式の活用
例えば、株式が複数の株主に分散していて創業者が保有している株式の議決権割合が低下している場合、このような状態で創業者が保有する株式を後継者に承継させても、事業承継後の経営は不安定になります。そこで、自己株式を取得することにより、経営者の議決権割合を上げることができ、円滑な事業承継を行うことができます。
(3) MBO・EBO
MBOとは、マネジメント・バイアウトの略で、経営陣による事業の買収や経営権の取得のことです。経営陣がオーナー株主から株式を買い取り、事業を承継します。創業者に後継者となる親族がいない場合などに多く利用されます。
また、EBOとは、エンプロイー・バイアウトの略で、従業員による事業の買収や経営権の取得することです。
(4) LBO
LBOとは、レバレッジド・バイアウトの略で、買収の対象とする会社の資産価値を担保として金融機関から資金を借り入れ、会社を買収する方法です。買収するための自己資金が、少ない場合に多く利用されます。
(5) 会社分割
例えば、会社の事業が複数ある場合、事業ごとに会社を分割し、複数の後継者ごとに事業を引き継がせることができます。