債権回収

当事務所では、日々の企業取引における売掛金の回収を行うため、内容証明による通知、支払督促、小額訴訟、強制執行による差押えなどの手続き・相談を取り扱っております。

但し、司法書士が直接相手方と交渉、裁判上の請求ができるのは、損害額が140万円以下に限ります(140万円を超えた場合は、文書・訴状作成などでお客様のサポートをいたします)。

このようなご相談やお悩みはありませんか

  • 工事の発注元が工事代金を支払ってくれない
  • 裁判所を利用した債権回収方法を知りたい
  • 商品を得意先に販売しているが、自社の売掛金残高が多くなっている
  • 患者さんが入院費を支払ってくれない
  • 運輸業を営んでいるが運送費を支払ってくれない

上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください

司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット

豊富な実績とノウハウ

今まで数多くの債権回収業務を扱ってきましたので、安心して手続きを依頼できます。

迅速な対応

債権回収は、何よりも迅速な対応が大切です。素早く動かなければ、相手から債権回収出来る機会を失うかもしれません。当事務所はフットワークが軽く、迅速に手続きを行います。

債務者への請求方法

売掛金や未収金を債務者に請求する方法は次の3段階に分かれます。

第1段階  交渉・話し合い(任意)
第2段階  内容証明による通知・公正証書・担保(圧力)
第3段階  裁判手続き(強制)

第1段階 交渉による請求

債務者と今後も良好な関係を続けたい場合は、債務者が自ら支払ってもらうように、交渉していきます。しかし、今後のトラブルに備えて、合意内容は必ず書面にして残しておくことをお勧めします(可能であれば「確定日付」も取得します)。

また、この段階では、消滅時効にも注意することが重要です。

書面にするときのポイント
  1. 債権内容を明確にする
    • 債権の種類
    • 債権発生日付
    • 債権金額
    • 債権者
    • 債務者
    • 作成日付
  2. 債務者が債務承認したことを記載する
  3. 弁済方法を明確にする

第2段階 圧力をかけた請求

任意の交渉では、債務者から支払ってもらえない場合、今後、弁済が遅れたり、訴訟に発展する可能性があります。この場合、次の方法で債務者に圧力をかけます。

(1) 配達証明付内容証明郵便による請求

配達証明付内容証明郵便による請求は、裁判手続きに入る前の最後通告として送付する場合が多いので、債務者も返済について真剣に考えるため、支払いに応じたり、分割弁済の要請をしてくる可能性があります。

このような場合に効果があります

  • 最終的に訴訟に発展しても支障がない
  • 電話や面談ではなかなか話ができない
  • 任意の支払いに応じてくれない

(2) 債務承認弁済契約書の作成

債務者と分割払いや支払期限についての条件をとりつけた場合、今後に備えて、債務承認弁済契約書を作成する方法があります。できれば、債務者の合意のもとで債務名義を取得するできるため、公正証書で作成することをお勧めします。

債務名義を取得しておくことで、裁判をしなくても強制執行が可能です。

このような場合に効果があります

  • 交渉により分割払いに合意した
  • 今後も支払いが遅れる可能性がある
  • 今後も取引は継続したい

(3) 担保の提供を受ける

債務者に弁済資力に不安がある場合は、債務者から担保を提供してもらいます。

担保には、不動産に対する抵当権設定や保証人を付けてもらう方法があります。

このような場合に効果があります

  • 債務者自身に資力はないが、資力が十分な保証人がいる
  • 債務者に現金はないが、不動産などの資産がある

第3段階 強制的な請求

話し合いや圧力をかけても債務者が、支払いに応じない場合に、裁判手続きを検討します。

(1) 支払督促

債権者の申立てにより裁判所から債務者に対し、金銭の支払督促を送付してもらう制度です。

メリット
  • 書面審査のみで証拠調べや当事者の尋問がない
  • 申立費用が訴訟より低額
デメリット
  • 債務者の所在が不明の場合は、利用することができない
  • 債務者から異議があると、通常訴訟へ移行する

債務者からの債権の存在、金額で争う可能性がある場合は小額訴訟や通常訴訟を選択した方がよいでしょう。

(2) 小額訴訟

60万円以下の金銭の支払いの請求で、1回の審理で判決を言い渡すことができる制度です。

メリット
  • 1回の審理で判決まで言い渡されるので早期に解決できる
  • ラウンドテーブルで審理を進めるので、通常訴訟より厳格ではない
デメリット
  • 被告の申述により通常訴訟へ移行する
  • 証拠は簡易のものに限定される
  • 分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされる場合がある
  • 控訴ができない

(3) 通常訴訟

支払督促や小額訴訟が利用できない場合に、通常訴訟を検討します。

(4) 民事調停

裁判官と二人以上の調停委員が当事者双方の意見を聞きながら歩み寄りを促し、当事者の合意によって解決を図る制度です。

(5) 即決和解

債権者と債務者の合意内容をもとに、和解調書を作成する制度です。

回収方法

(1)任意的な回収方法

一括弁済一括で支払ってもらう
分割弁済一定期間の期限を設けて分割で支払ってもらう
一部免除未収金の一部を免除して、その余の部分を支払ってもらう
相殺相手方(債務者)に対して支払う債務がある場合に、その対当額を相殺して、債権額を減額する

(2)強制的な回収方法

担保権実行担保権を実行して、競売代金から回収する
強制執行不動産、動産、債権に対して強制執行する方法
不動産、動産については、差押えてから強制的に売却し、売却代金から回収する。
債権執行は、預金や取引先からの支払債権を差押えて直接取り立てる。

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