離婚・財産分与

当事務所では、離婚による財産分与、慰謝料、親権、養育費、面接交渉、年金分割などの離婚協議書(公正証書)作成、財産分与による不動産名義変更、離婚調停・裁判の申立書作成などの離婚全般の手続き・相談を取り扱っております。

このようなご相談やお悩みはありませんか

  • 養育費について月々の支払いがきちんとされるか心配だ
  • 財産分与としてマンションの名義を妻に変更したい
  • 離婚協議書公正証書で作成したいが手続きが分からない
  • DVやモラルハラスメントで悩んでいる
  • 年金分割について知りたい

上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください

司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット

豊富な実績とノウハウ

今まで数多くの離婚・財産分与案件を扱ってきた離婚分野に強い司法書士事務所ですので、安心して手続きを依頼できます。

ワンストップで解決

当事務所は、税理士や弁護士と提携しておりますので、財産分与に伴う譲渡所得税の問題や、離婚調停・審判で自分の代理人になってほしいとのご要望にも対応できます。

お客様に配慮した対応

離婚の原因は様々ですが、離婚される夫婦は離婚問題で、疲れ果てているかもしれません。そのようなお客様に対し、最大限の配慮をしながら相談に応じます。安心して当事務所へご相談下さい。

離婚の方法

離婚には、以下の3つの方法があります。

協議離婚夫婦当事者間での話し合いにより離婚する方法
調停離婚家庭裁判所で、中立の調停委員を間に入れて話し合いで離婚する方法
裁判離婚調停が整わなかったときに、夫婦の一方が他方に対して訴訟を提起して、判決によって離婚する方法

離婚の際に決めるべき事項

離婚することになり、離婚届を提出する前には主に次の①から⑥事項を当事者間で話し合って決めておきましょう。話し合いで決まったことは、後日の紛争を予防するため、離婚協議書等の書面にすることをお勧めします。

1 親権者

親権・・・子を監護教育し、財産管理を行う権利・立場

前者を身上監護権、後者を財産管理権といいます。

親権は、子に対する監護能力や意欲、経済状態、教育環境、健康状態、子の年齢、兄弟姉妹関係、子自身の意向などの様々な事情を総合的に判断して決めます。

例えば、無職・生活保護を受けている方でも、実家の世話になっている等の理由があれば親権をとれることもあります。

また、親権者を決める場合、子が15歳以上の場合は必ず子の意見を聞かなければなりません。

離婚時に親権者を決めてもその後の事情の変化によって、親権者の変更をすることが可能です(親権者変更の調停)。

2 養育費

原則として子が満20歳になるまで子の養育に関する費用を支払う方法を定めることが多いです。但し、場合によっては、18歳までや大学・専門学校を卒業するまでと決めることもあります。

養育費は当事者の話し合いで自由に決めることができますが、裁判で養育費を定める場合は、養育費算定表を用いて、夫婦それぞれの収入から養育費の額を算定することが多いです。養育費の金額を決めても、その後の事情の変化によって増減することもできます。

3 財産分与

婚姻したときから離婚(別居)するときまでに夫婦で増やした財産につき分けることです。「結婚後」に「夫婦で増やした財産」を分けるということは、例えば結婚後に購入した住宅や結婚後に増えた預金を分けることになります。夫が結婚後に遺産として手に入れた不動産は、財産分与の対象にはなりません。対象となる財産は、不動産や預金、株式、保険、自動車または退職金も考えられます。

財産分与の割合は、話し合いにより様々な事情を考慮して自由に決定することができます。なお、専業主婦であっても2分の1は、財産分与を受ける権利があります。

注意点として、相手が隠している財産は、裁判所でも調査できないので、ご自身で相手の財産を把握しておかなければなりません(例外として調査嘱託ができる場合)。

4 慰謝料

離婚に至った原因を生じさせた相手に対して、慰謝料を請求することができます。例えば、不貞行為(浮気)や暴力の場合は慰謝料の金額は多くなります。

慰謝料は一括払いが原則ですが、話し合いで分割払いも可能です。

5 面接交渉

親権(監護権)を有しない親と子の面会に関することです。

6 年金分割

離婚後に、夫の年金の一部を分割する制度です。

調停離婚の流れ

1.夫婦の一方が家庭裁判所へ申立書を提出
2.裁判所から連絡があり、第1回調停の日程が決まる
3.相手に呼出状が送られる
4.第1回調停。原則として夫婦はお互い同席しないで、交互に調停室に入る。

相手方の対応により1回で決まる場合もあれば、数回続くこともある。

5.調停の結果、離婚内容について合意に至れば、調停成立、調整不可能と判断された場合は、調停不成立となる。
6.調停成立の場合は、裁判所から「調停調書」が届く。調停調書を持って、離婚届を提出する(署名押印は本人のみで、相手方や証人は不要)。

調停不成立の場合は、離婚裁判を起こすか、再度調停を行う。

DV(ドメスティック・バイオレンス)

配偶者や恋人など親密な関係にある者から振るわれる暴力のことです。暴力とは、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力があります。また、近年、モラルハラスメントによる精神的な暴力も問題になっております。

上記の対策の1つに保護命令があります。保護命令とは、配偶者(事実婚も含む)からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが多いときに、裁判所が、被害者の申立てにより配偶者に対して発する命令です。

保護命令の内容は下記の通りです。

  1. 被害者への接近禁止命令
  2. 被害者への電話等禁止命令
  3. 被害者の同居の子への接近禁止命令
  4. 被害者の親族等への接近禁止命令
  5. 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令

当事務所では、離婚に伴う離婚協議書の作成や財産分与による名義変更手続きはもちろん、調停手続きやDVについての相談も承っております。

初回無料相談 司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

お電話でのご予約:045-642-5771(平日・土曜 9:00~21:00)

相談申込フォーム(24時間受付)

ご予約いただければ時間外・日曜祝日も対応いたします。当日・前日でもご予約のお電話をお待ちしております。

営業時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~17:00

ページの先頭へ