離婚トータルサポート
離婚協議内容の調整から財産分与による名義変更まで
離婚に至る原因は、様々ですが、簡単に解決する問題ではありません。離婚される夫婦は悩みに悩んで決めたことでしょう。そのため、離婚問題で疲れ果てて、今を逃れたいとがために、離婚協議で重要な、財産分与、親権、養育費、慰謝料、面接交渉などをきちんと決めておかず離婚してしまうケースも多いです。
また、離婚には、財産分与や養育費、親権問題など、結婚以上に様々な法律問題が絡んでくるため、法的な専門知識が必要となってきます。
当事務所では、離婚を決意して新たな出発をされる方のためにトータルで法的サポートいたします。
このようなときにお勧めします
- 将来、養育費を支払いが滞るかもしれないので心配だ
- 住宅ローンの残債が残っているがどのように財産分与したらよいか分からない
- 離婚協議の内容を決めるのに、夫婦の間に入って調整してほしい
- 年金分割の手続きが分からない
- 離婚後の子の氏の変更などもサポートしてほしい
離婚トータルサポートのメリット
- 離婚協議の内容を決めるときには、ご夫妻の間に入って、当事務所が調整役となります。
- 公正証書の離婚協議書を作成するときに必要な書類は当事務所で取り寄せします。
- 公証役場での日時、時間帯の打ち合わせも当事務所が全て段取りを組みます。
- 離婚協議が成立した後の財産分与による不動産の名義変更などもトータルでサポートします。
- 母が親権者となった場合、子の氏の変更に伴う家庭裁判所の手続きなどアフターフォローもしっかり行います。
サポート内容と手続きの流れ
1.お客様と面談によりお話を伺います
現在の夫婦関係や離婚協議の内容を決めているかどうかなどお話を伺います。
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司法書士より、法的なアドバイスをさせていただき、今後の方針について決めていきます。
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今後の手続きの流れ、費用について説明いたします。
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ご依頼後、資料のお預かり、離婚協議書作成、財産分与による名義変更、書類取り寄せに関する委任状をいただきます。
※面談場所は、当事務所へお越しいただくか、またはご指定の場所まで出張します。
2.離婚内容についてご夫妻の希望・意見を確認します
当事務所がご夫妻の間に入って、お互いが希望している離婚内容(財産分与、親権、養育費、慰謝料、面接交渉など)を確認し、調整して離婚協議内容を提案します。
3.離婚協議書を作成します(ご希望があれば公正証書で作成します)
当事務所で確認した離婚内容について、離婚協議書を作成します。
公正証書にしない場合は、当事務所作成の離婚協議書にご夫妻にご署名・押印していただきます。
公正証書で作成する場合は、当事務所で全て公証役場の事前打ち合わせをします。
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公証役場で、公正証書での離婚協議書にご署名・押印をいただきます。
※公証役場には、原則、ご夫妻にいらしていただきますが、日程が合わない、相手と会いたくない場合などは、司法書士が公証役場へ行くことができないご夫妻の代理人となって手続きを行うことも可能です。
4.離婚届を役所へ提出します
離婚協議が成立した後、離婚届にご夫妻、証人2名が署名・押印して、本籍地もしくは住所地の市区町村へ提出します。
ご希望があれば、当事務所で離婚届を役所へ提出いたします。
離婚届の証人2名の候補者がいない場合は、当事務所の司法書士と事務員が証人として署名・押印します。
5.財産分与による名義変更
離婚届が受理され、離婚の記載のある戸籍謄本ができましたら、当事務所で、離婚協議書で定めたとおり財産分与による名義変更を行います。
例えば、
不動産の名義変更・・・法務局に財産分与による登記手続きを行います。
6.離婚協議書や名義変更の完了書類をお渡しします
上記の手続きが全て完了しましたら、離婚協議書や不動産の財産分与による名義変更後の新しい登記識別情報(権利証)をお渡しします。
また、後で起こりえる法的な問題についても説明し、その後のアフターフォローもしっかり行います。
費用(報酬)
業務内容 | 司法書士報酬 |
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離婚協議書作成 | 30,000円 |
戸籍謄本、住民票取り寄せ | 1通につき2,000円 |
財産分与による名義変更 | 1箇所につき50,000円 |
※離婚協議書を公正証書で作成する場合は、事務手数料として20,000円別途かかります。
※ご自宅へ出張する場合、公証役場へ代理人として出頭する場合、離婚届を提出する場合など、旅費・日当が別途かかります。
※消費税は別途かかります。