取引契約書作成

当事務所では、予防法務の観点から、取引契約書作成、リーガルチェックまた企業取引に関する法的なリスクマネジメントの手続き・相談を取り扱っております。

このようなご相談やお悩みはありませんか

  • 取引基本契約を結ぶことになったが、当社に不利な内容になっていないか
  • 既に紛争が起きているについて示談書を作成してほしい
  • 自社で契約書を作成したが、法的に足りない条項を指摘してほしい
  • 将来の売掛金の回収のために、裁判の証拠となるような契約内容にしたい
  • 新規業務を行うので、契約書類を整備したい

上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください

司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット

豊富な実績とノウハウ

今まで様々なタイプの契約書を作成してきましたので、安心してご相談ください。

オーダーメイドの契約書

契約書作成といいますと、定型的な契約書のひな型で済ませてしまうことも多いですが、契約内容は、契約当事者や取引に至った経緯、事情により違ってきますので、個々の事案を考慮した契約書を作成しなければなりません。契約書という紙があるからではなく、あくまで契約内容が重要なのです。

当事務所では、市販の契約書ではなく、個々の事案に応じたオーダーメイドの契約書を作成します。

迅速な対応

企業取引における会社間の契約は、何よりもスピードが要求されます。当事務所では、契約書作成、契約書チェックにつき迅速に対応いたします。

契約書作成の意義

契約は、書面で行う必要はなく、口頭でも有効に成立します。しかし、企業取引の契約は、ほとんど、契約書を作成します。なぜなら、契約書作成というのは、企業にとって最も重要なリスクマネジメントだからです。

契約書を作成する意義は次のとおりです。

1.契約内容の確認

契約内容を書面化しておくことで、後々、契約内容を確認したりすることができます。例えば、未収金が発生し、納品時期と支払時期の確認や過失責任が争われた場合など契約内容を明確にするため非常に役に立ちます。

また、一般的に会社では、契約担当者の交代も多いため、書面化しておくことで後任者への引き継ぎもスムーズにいきます。

2.紛争のための証拠

会社は事前に、後日の紛争の予防として契約書を作成します。契約書を作成しておくことで、実際にトラブルになったときに、証拠として相手方に示すことができます。

また、訴訟などの裁判手続きになったときには、裁判官は全て証拠によって判断しますので、契約書は最も重要な証拠となります。

取引契約書の基本事項

企業の売買取引に関する取引契約書を作成する場合は、下記の点に注意して作成します。

  1. 契約当事者
  2. 商品の目的物
  3. 商品の引渡方法、引渡期限
  4. 返品時の処理
  5. 売買代金の支払方法、支払時期
  6. 保証金の有無
  7. 期限の利益喪失条項
  8. 損害金
  9. 契約期間

契約書のリーガルチェック

よく相手方が作成した契約書をもとに契約をする場合がありますが、これは、大変危険です。それは、必ず、相手の有利な条件や内容が盛り込んだ契約書だからです。

当事務所では、契約書の作成だけでなく、契約書をリーガルチェックし、お客様にアドバイスします。契約の前には、当事務所にご相談ください。

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