遺言書作成・遺言執行トータルサポート

遺言書の作成から遺言執行まで

遺言がない場合、不動産や預金の名義変更を行うには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そして、相続人のうち一人でも、遺産分割に納得しない人がいると、名義変更ができなくなってしまいます。

そのような事態にならないために、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書には、自分の相続財産をどのように遺すのかを自由に決めることができ、遺産分割協議をしなくても、遺言書があれば、相続財産の名義変更ができます。

ただし、遺言書を作成しておくだけで、自分の死後、きちんと遺言書どおりに分配されるのか心配な方も多くいらっしゃるかと思います。そのために、遺言書に、遺言書の内容を確実に実現するために、実際に手続きを行う人を定めておくことができます。遺言の内容の手続きを行う人を遺言執行者といいますが、遺言執行は、高度な法的知識と経験が必要ですので、当事務所のトータルサポートでは、相続に強い当事務所の司法書士が遺言執行者となります。

自分の思いが詰まった遺言書を作成して、その遺言どおりに手続きをしてほしいという方のために、当事務所が、遺言書作成から遺言執行までトータルでサポートいたします。

なお、当事務所のトータルサポートプランでは、遺言書は、紛失・改ざん防止、家庭裁判所の検認不要といったメリットのある公正証書遺言で作成することが前提となっています。

遺言・遺言執行の説明はこちら

このようなときにお勧めします

  • 子供がいないので、自分の妻に全て相続させたい
  • 相続人がいないので、お世話になった人や福祉施設へ遺産を寄付したい
  • 事業を経営しているので、後継者である次男に事業用財産を相続させたい
  • お世話になった息子の嫁に遺産を分けたい
  • 障害者の子供がいるので、お世話をしてくれる長女に相続財産を多く残したい

遺言作成・遺言執行トータルサポートのメリット

  • 遺言の内容をお話ししていただくだけで、遺言書の案文は当事務所で作成します。
  • 公正証書遺言の作成に必要な書類の取り寄せは当事務所で行います。
  • 公証役場での日時、時間帯の打ち合わせも当事務所が全て段取りを組みます。
  • 遺言作成・遺言執行費用は、弁護士や信託銀行に比べると安くなっております。

サポート内容と手続きの流れ

公正証書遺言作成

1.お客様と面談によりお話を伺います

お客様の親族関係や財産状況、希望する遺言内容についてお話を伺います。

司法書士より、アドバイスをさせていただき一緒に遺言内容について検討します。

公正証書遺言の作成費用、遺言執行費用について説明いたします。

ご依頼後、資料のお預かり、公正証書作成、書類取り寄せに関する委任状をいただきます。

面談場所は、当事務所へお越しいただくか、またはご自宅に出張することもできます。

2.公証役場に提出する書類を取得します

当事務所で、公証役場で提出する戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)評価証明書を取得します。

なお、お客様には、印鑑証明書を取得していただきます。

3.遺言書案文を作成します

相続関係や親族の住所・氏名・生年月日等を確認するため、取得した戸籍謄本や住民票を確認して、遺言書案文を作成します。

4.公証人に依頼して、遺言書文案や日程を打ち合わせします

公証役場に依頼し、上記の2、3の必要書類や遺言書案文を公証役場へ送ります。

遺言書案をもとに公証人が公正証書遺言を作成します。

遺言に相続させる財産の価格により公証人の費用が確定します。

公正証書遺言案文と公証人への費用見積、当事務所の費用見積をお客様へお知らせします。

病院・施設に入院しているときや自宅から出かけるのが困難な場合には、公証人による出張が可能です。

公正証書遺言作成には、証人2名が必要ですが、当事務所の司法書士と事務員が証人になりますので、ご安心ください。

公正証書作成当日は、お客様の実印が必要となります。

5.公証役場で公正証書遺言作成

公証役場でお客様と当事務所の司法書士、職員で公証役場に伺います。

なお、お客様のご自宅へ出張することも可能です。

公証人が遺言の内容を口述しますので、遺言内容を、お客様と証人である当事務所が確認して、最後に署名・押印したら手続き終了です。

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管され、お客様には公正証書遺言正本と謄本が渡されます。

公正証書遺言の正本はお客様で、謄本は当事務所で保管いたします。

遺言執行手続き

1.相続開始後、司法書士が遺言執行者に就任します

公正証書遺言に基づき、遺言執行者に就任したことを、相続人に通知をします。

具体的には、司法書士が作成した通知書と遺言書のコピーを相続人に郵送します。

遺言執行者が就任したときから相続人は、相続財産を勝手に処分することが出来なくなります。

2.相続人調査を行います

当事務所で、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。

相続関係説明図を作成します

3.相続財産の調査を行います

遺言書に明記されている財産について、その所在、内容、保管状況等それぞれの財産を管理する上で必要な事項を調査・確認します。

相続人やお客様の看護をしていた方等の生活状況をよく知る方より、遺言作成後に取得した財産がないか確認します。

4.相続財産目録を作成して、相続人へ交付します

3で調査した相続財産の一覧表を作成して、相続人へお渡しします。

5.遺言執行手続きを開始します

遺言書に明記されている内容について、司法書士が実際に手続きを行います。

相続分の指定がされている遺言書の場合

例えば、妻に自宅の土地、建物を、長男と次男には預金2分の1ずつを、長女にはA銘柄の上場会社の株式を相続させるという遺言内容

この遺言の遺言執行を行うとき、

不動産妻名義に相続登記を法務局へ申請します。
預金銀行で預金を解約し、遺言執行者個人のお預かり用の銀行口座へ払い戻しを行い、2分の1ずつの割合で、長男と次男の指定口座へ振り込む。
株式A銘柄が預けられている証券会社、信託銀行で名義変更の手続きを行う。

遺言認知や相続人の廃除が定められている場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ申立てを行います。

6.遺言執行完了の報告をする

遺言執行手続きが全て完了しましたら、相続人全員に遺言執行が完了した旨の通知を行い、完了書類をお渡しいたします。

費用(報 酬)

公正証書遺言作成費用(司法書士費用)
業務内容説明司法書士報酬
  • 公正証書遺言案文作成
  • 親族関係説明図作成
  • 戸籍謄本、登記事項証明書等の必要書類の取寄せ
  • 公証人との打ち合わせ
3,000万円以下の部分35,000円
3,000万円を超え5,000万円以下の部分40,000円
5000万円を超え1億円以下の部分50,000円
1億円を超え3億円以下の部分60,000円
3億円を超える部分80,000円
証人立会料1名につき10,000円

司法書士報酬の金額は、遺言書案作成、必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせ等に関する金額です(印紙、証紙等の実費は含みません)。

公正証書遺言保管料は、無料です。

ご自宅へ出張する場合、旅費・日当が別途かかります。

消費税は別途かかります。

公証人の事務手数料は、約20,000円~50,000円です。(遺産の金額、相続する方の人数によって、変更していきます)

遺言執行費用
遺産の総額司法書士報酬
3,000万円以下の部分1.2%
3,000万円を超え5,000万円以下の部分1.0%
5000万円を超え1億円以下の部分0.8%
1億円を超え3億円以下の部分0.6%
3億円を超える部分0.4%

不動産の相続登記は、税法に基づいた登録免許税が別途かかります。

戸籍謄本、残高証明等の印紙、証紙等の実費が別途かかります。

裁判上の手続きが必要となり弁護士を選任する必要がある場合は、弁護士費用が別途かかります。

相続税の申告が必要となり税理士を選任する場合は、税理士費用が別途かかります。

交通費、日当が別途かかります。

消費税は別途かかります。

初回無料相談 司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

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