成年後見・任意後見

判断能力喪失、低下による成年後見、保佐、補助の申立てや老後に備えた任意後見契約の締結、また成年後見人としての財産管理業務などの成年後見・任意後見全般の手続き・相談を取り扱っております。

このようなご相談やお悩みはありませんか

  • 一人暮らしをしている叔父が認知症になってしまった
  • 高齢の母の預金を同居している長女が自分のために使いこんでいる
  • 認知症の父が老人ホームに入居する費用を捻出するため、父の自宅を売却したい
  • 知的障害者の娘がいるが、私達が亡くなった後のことが心配だ
  • 判断能力が不十分になったときのため、手続きをしてくれる人を決めておきたい

上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください

司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット

豊富な実績とノウハウ

今まで数多くの成年後見申立、財産管理業務を扱ってきましたので、安心して手続きを依頼できます。

適正な財産管理

当事務所の司法書士が成年後見人等に就任した場合は、定期的にご本人に面会に伺います。そこで、ご本人とお話することで、ご本人の様子や生活状況を把握し、生活費等の収支・支出状況を確認し適正に財産管理を行います。

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方は、預金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約手続きを自ら行うことは難しい場合があります。そのため、このような判断能力が不十分な方たちの代わりに財産管理を行う者を選任し、本人を支援する制度が成年後見制度です。

自己決定権の尊重、本人の残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念をもとに創設されました。

成年後見制度は、判断能力が不十分になった後に利用する法定後見制度と判断能力が不十分になる前に行う任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度とは、本人の判断能力が喪失または不十分になった後に、家庭裁判所へ申立て、本人の代わりに財産管理を行う人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、本人の財産管理を支援する制度です。

法定後見は、判断能力の程度や本人の事情に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分かれています。各類型により成年後見人等に与えられている権限が異なっており、本人の能力に応じた支援が可能です。

法定後見の特徴
 後見保佐補助
対象となる方判断能力が欠けている方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方
申立人本人,配偶者,四親等以内の親族,検察官、市町村長等
成年後見人等の同意が必要な行為同意権はない民法13条1項で定める行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」、民法13条1項所定の行為の一部
取消し可能な行為日常生活に関する行為以外の行為民法13条1項で定める行為(日常生活に関する行為は除く)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲財産に関するすべての法律行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」

民法13条1項では、「元本を領収すること」、「借金・保証をすること」、「不動産等の契約」、「訴訟行為」、「相続の承認・放棄」、「建物の新築・増築」などの行為が定めてあります。

保佐人の同意権、取消権は、家庭裁判所の審判により民法13条1項所定の行為以外についても範囲を広げることができます。

本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要となります。補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

成年後見人等の役割

成年後見人等の役割は、本人の代わりに財産管理や契約行為などの法律行為を行うことです。実際の介護や食事のお世話などは、成年後見人の職務ではありません。ただし、成年後見人は本人の身の回りのことにも目を配りながら財産管理を行っていく必要があります。成年後見人は、定期的に家庭裁判所へ財産管理の状況を報告して、家庭裁判所から監督、指導を受けることになります。

後見人の日常の職務
  • 本人の医療・介護・福祉に関する利用契約の締結
  • 預金の記帳、入出金のチェック
  • 不動産の家賃収入の受領、管理
  • 収入、支出の記録・保管、領収等の保管
  • ご本人の生活状況の確認
  • 業務内容を家庭裁判所へ報告

成年後見人は、本人の意見、心身の状態、財産の状況、本人との利害関係の有無などの一切の事情を考慮して、家庭裁判所が適任と考える者を選任します。成年後見人として親族が選ばれるケースが多いですが、本人の財産や利害関係人の状況により司法書士等の職業後見人が選任されることもあります。

また、成年後見人の報酬は、家庭裁判所が、本人の資力その他の事情を考慮して、本人の財産の中から支払われます。

法定後見申立の流れ

本人の住所地の家庭裁判所へ申立て

必要書類

申立書、戸籍謄本、住民票、親族関係説明図、財産目録、診断書等

診断書は、発行までに時間がかかりますのでお早めにご手配ください

家庭裁判所で調査・審問の手続き

申立人、本人、成年後見人等の候補者が家庭裁判所に出頭して、後見申立ての経緯や本人の生活状況、財産状況等についての事情確認がされます。

家庭裁判所の審判

成年後見人が選任の審判がされます。原則、申立書記載の後見人候補者が選任されますが、本人の事情により司法書士等の職業後見人が選任されることもあります。

精神鑑定

後見、保佐の申立ての場合、明らかに必要がない場合を除いて、原則、本人の精神状況について医師の鑑定が行われます。なお、補助の場合は、原則として、診断書で足り、鑑定は任意です。

法定後見開始

裁判所から審判書謄本が届き、東京法務局にその旨が登記されます。

任意後見制度

任意後見制度は、本人に判断能力が十分ある内に、将来、判断能力が不十分になる場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見人に療養看護や財産管理の事務につき代理権を与える「任意後見契約」を締結しておく制度です。任意後見契約書は公正証書で作成します。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、任意後見人が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときから、その効力が生じます。

任意代理契約

任意代理契約とは、判断能力のある今から支援を受けるための契約です。

見守り契約

具体的な支援はしませんが、定期的に連絡をとり見守りながら信頼関係を継続するための契約です。

任意後見の利用方法

(1)の即効型は、判断能力の程度によっては、任意後見を利用できないので、この場合は、法定後見制度を利用します。

当事務所では、後見申立から成年後見人としての財産管理業務も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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