相続後の不動産の処分・管理について
こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。秋の気配を感じながらまだまだ暑い日もありますね。季節の変わり目は体調も壊しやすいので、みなさんもぜひ気を付けてください。
それでは、本日のコラム「相続・遺言のポイント」では、相続後の不動産の処分・管理についてお話しします。実は最近、相続案件を受けて、相続後の不動産の処分についてご依頼いただくことも増えています。今回はこのテーマでお話しします。
相続に伴う不動産の特徴
近年、日本は核家族化が進み、両親と離れて暮らす人も増えてきています。そのため、両親が亡くなった後に両親が住んでいた自宅の土地、建物につき誰が相続し、どのように利用するか悩んでいる方も多いです。つまり、子も独立して住宅を持っているため、両親の自宅不動産は、要らないまたはどのように管理していいかわからないということです。
そもそも、不動産というのは財産であるのと同時に、固定資産税や管理費用がかかるものであり、また手入れもする必要があり、プラス面もあればマイナス面もあります。ちなみに現金や預金であれば、解約するのに税金がかかるわけはなく、そのまま自身の財産としてすぐに使用することができますよね。
相続後に不動産をどうするか!?
不動産を相続した後の管理方法としては、その不動産を貸して賃料収入を得るという方法もあります。具体的には、例えば、土地を整備して駐車場にして人に貸すという方法です。しかし、建物が建っていた住宅用地であれば固定資産税が減免されていましたが、駐車場にすると固定資産税が跳ね上がります。また、人に貸すということは継続性がなければなりません。継続してすべての部分につき貸すことができればそれなりの収入が得られるかもしれませんが、借りる人がいなければ、管理費や固定資産税だけかかってしまい、結局赤字になってしまいます。
このように、収益物件として利用する場合も一定のリスクはあります。
そのため、相続後の不動産につき、売却する人の方が多いです。自分たちも住まないし、先祖代々土地を守っていくという風潮も薄れてきているため、最近は売却して換価し相続人で分配するという協議内容とすることが増えてますね。ただし、売却する場合も買い手がすぐに見つかるかわかりませんので、その間の管理・費用負担は相続人同士で話し合っておいたほうがよいでしょう。
以上、相続した後の不動産の処分についても当方が財産管理人となり、サポートすることができますので、お気軽にご相談ください。