遺言書の書き方、テクニック

こんにちは!司法書士の加藤隆史です。11月に突入し年末に向けてあわただしくなってきました。今日から3連休という方もいらっしゃるかと思いますが、年末に向けてしっかりエネルギー充電してがんばっていきましょう!

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、遺言の書き方のテクニックについてです。遺言は作ったけど、内容がきちんとしていなかったため実際の相続手続きが大変だったとか、結局遺言で手続きできなかったということはよくあります。ベターではなくベストな遺言を作らなければなりません。今日は、遺言にはどのような書き方がよいのか、またテクニックについて述べますので、本コラムを参考にしてもらえればと思います。
 

ベストな遺言を!


1.不動産の表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)を確認して書きましょう。
登記事項証明書は法務局で取得できますので、最寄りの法務局で取り寄せてから、その記載のとおりに書きましょう。土地の表示は所在、地番、地目、地積を、建物の表示は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を書きましょう。

2.預金は、通帳を確認して書きましょう。
預金の表示は、金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人で特定されます。通帳や証書をみて間違いないように書きましょう。よく残高も書かれる方もいますが、通常、遺言を作成した後に残高は変わっていきますので、残高については書かないでおきましょう。

3.相続人複数に分配する場合には、相続する割合を書きましょう
前回のコラムの4でも紹介しましたが、相続する人が複数いる場合は、具体的金額ではなく割合で定めたほうがよいです。遺言者の財産は、遺言を作成した後に増減するからです。

4.葬儀費用や未払費用をあらかじめ差し引いて残額を相続人に承継させましょう。
葬儀費用や入院費用、公租公課などについて、相続する方が一時立て替えることも多いです。その場合、あとで他の相続人に負担分を請求しますが、他の相続人が支払わないということもあるかと思います。このように遺言者の負債や葬儀費用については、自身の預貯金から差し引いて残りの残額を相続人に相続させるという内容で書かれるとよいかもしれません。

例えば、「私が有する預貯金その他の金融資産を遺言執行者をしてすべて換価換金させ、換価金から換価に要した諸費用、私の入院費などの未払いの相続債務、未払いの公租公課、葬儀納骨費用、遺言執行の費用、遺言執行者の法主を支払った後の残金を全て妻に相続させる」という内容です。

5.遺言に書いていない財産を誰が相続するかも書いておきましょう
遺言を作った当時の全ての財産の分配方法については書いていても、遺言を作成した後に新しく預金を作ったり、投資信託を始めたり、車を買ったりすることはよくあります。そのような場合、遺言に書いていないものとなり、遺言を作成した後に新しく財産となったものは、原則どおり相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。つまり、遺言で相続手続きをする財産、遺産分割協議して相続手続きする財産がでてきます。結局遺言を作成した意味がなくなりますので、遺言に書いていない財産について誰が相続するかについてもきちんと書いておきましょう。

6.補充的内容で作りましょう
相続する人が遺言者と年齢の近い方の場合、自分より先に相続する方が亡くなる可能性があります。よくあるのは夫婦が一方に相続させる場合です。この場合、相続する人の相続人に代襲相続されるわけではなく、相続できなかった財産については原則どおり相続人全員の協議で相続する方を決めなければなりません。財産を分配する方の年齢を確認し、遺言者に近い年齢の方の場合は、相続させる方が自分より先・同時に亡くなった場合は、誰に相続させるというように決めましょう。

7. 祀承継者決めましょう
祭祀承継者とは、その家の仏壇仏具や墓を承継する人です。祭祀承継者についてあらかじめ遺言者が決めておけば後で相続人同士で決めることがなくなります。もともと仲の悪い相続人ですと、なかなか祭祀承継者が決まらない可能性もあり、それでは困るので遺言者であらかじめ指定しておくとよいかもしれません。


代表的なものをあげましたが、遺言に必ず上記の内容を入れなければならないというわけではありません。それぞれの家族構成や遺言者の思いなどで異なってきますので、当事務所にご依頼いただければ一番ベストな内容の遺言を提案させていただきます。

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