相続対策で保険を利用するメリット!

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。2月は28日までですから損した気分になりませんか!?私の事務所としても営業日が短いことは嬉しいことではありません。できるだけ多くの方に当事務所の法的サービスを提供したいと考えてます。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」のテーマはずばり、「保険」です。保険と聞くと拒否反応される方もいらっしゃるのではないでしょうか。保険の営業マンが保険の商品を売りに来るというイメージだからでしょうか!?しかし、この保険、とても大切ですよね。自分にもし何かあった時に本当に助けとなるものだと思います。そして、この保険は相続の場面においても有効なのです(もちろんケースバイケースです)。本日は、この保険を相続の場面で利用することのメリットなどについてお伝えいたします。

保険は相続対策になる

相続対策というのは、相続人同士で争いにならずスムーズに遺産を承継するための対策です。また、その中には相続税に関して節税対策という意味合いも含まれます。その対策として、保険を有効活用できるのです。

日本では自宅である不動産と預金が遺産のパターンが多いです。そして、一般的に相続の場面においてスムーズに承継するためには遺産として現金が多い方がよいと言われています。現金は分けることが非常に簡単だからです。一方不動産は分けることが難しいです。共有にすることは不動産を活用しにくくなりますので避けるべきで、不動産が相続財産の場合がよく揉めると言われています。

そして、不動産と少ない現金が遺産の場合、相続人同士で公平に分けることが難しいです。それは不動産は一般的に高い価値があるからです。つまり、不動産を取得した相続人が相続財産の多くを相続することになり、その点において揉めてしまう原因となります。そこで、保険の登場です。自宅である不動産を相続できなかった相続人を受取人として保険を組んでおくのです。前回のコラムでも書きましたが、死亡保険金は相続財産となりませんので、その受取人である相続人がそのまま取得することができます。このように保険を利用することで相続人同士で争うリスクを減らせるといえます。

保険は相続税対策としても有効

そして、保険は相続税対策にもなります。相続税対策とは、「遺産を減らす、評価を下げる」、「納税資金を準備する」ことです。生前に保険料として支払っていけば(生前贈与)、相続財産を減らせて、相続時の課税標準額を下げることができます。また、相続税は原則、現金一括払いですので、現金をのこすことも大切です。その点、死亡保険金は現金で手もとにのこりますので、これを納税資金とすることもできるのです。また、死亡保険金は、みなし相続財産となりますが、一定の優遇措置がありますので、この点においても有効です。

このように相続対策の場面において保険を有効活用できる場合が多いです。しかし、全ての方のケースで有効に働くということではありません。相続対策は家族構成、年齢、生活状況、遺産の額、相続人の想いなどを総合的に考慮しながら決定するべきものですので、専門家に依頼することをおすすめいたします。

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