初めて相続を経験される方へパート2~法定相続人を知り、相続人を確定する~

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。もうすぐゴールデンウィークですね。今年のゴールデンウィークは休みをうまくとるとかなりの長期休暇となるそうです。私の事務所は、カレンダーどおり営業しておりますし、ご予約をいただければ休み期間中でも相談、面談対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」のテーマは前回に引き続き始めて相続を経験される方向けのコラムです。前回は、まず身近な人が亡くなったときにどうするのかについて説明しましたが、本日は、実際に相続手続きに入っていく最初の段階、相続人の確定・遺産の確定について話をします。相続手続きをこれから行う方に参考になれば幸いです。

法定相続人はだれ!?

相続手続きのうち最初にすべきこと、それは相続人の確定です。まずは、法律上誰が相続人(法定相続人)となるかみておきましょう。

まず、配偶者は常に相続人となります。その配偶者と下記の順位で相続人が決定します。

  • 第一順位として子
  • 第二順位として直系尊属(親、祖父母)
  • 第三順位として兄弟姉妹

例えば、配偶者と子が3人いれば、計4人が相続人となります。第二順位の直系尊属が相続人になるケースは、子がいないときです。第三順位の兄弟姉妹が相続人になる場合は、子も直系尊属もいない場合です。

また、相続人となる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、さらにその亡くなった子(孫)、兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となります。これを代襲相続といいます。なお、相続人となる子が亡くなった場合は直系の子が何代にもわたって代襲相続しますが、兄弟姉妹の場合は1代までしか代襲相続しません(甥、姪の子は相続人となりません)。

この法定相続人が誰になるかは相続手続きを始める前提として知っていないとならないことです。具体的に誰が相続人となるかは専門家に確認してもよいかと思います。

相続人の確定作業~戸籍の収集~

上記で法定相続人について説明しました。次に実際にどのように法定相続人を確定させるのかに入っていきます。まず相続人の確定とは、「この方が亡くなった方の相続人であり、かつ、この方以外の他に誰も相続人がいないということを証明すること」です。この「他に誰も相続人がいないということを証明する」ということがポイントです。次回以降のコラムであらためて説明しますが、遺産分割協議が成立するには相続人全員が参加、同意していなければなりません。そのため、この方が相続人であることだけでは足りず、他に誰も相続人がいないということまで証明しなければならないのです。

次に、実際に相続人の確定を行うにはどうすればよいのか。それは、戸籍謄本で証明することになります。そのため戸籍謄本等を役所等で取り寄せる作業が必要となります。どのような戸籍を集めるかは下記のとおりです。

  1. 亡くなった方の生まれたときから亡くなったときまでの除籍謄本、改製原戸籍謄本
  2. 相続人の戸籍謄本

上記のとおり、2の相続人の戸籍謄本によりこの方が相続人であるということは証明できます。しかし、1をそろえて初めて「他に相続人が他に誰もいないということ」が証明できるのです。よって、1と2を全て集める必要があります。

遠方の場合は郵送請求

亡くなった方や相続人が地元に住んでいればその管轄の役所ですぐに戸籍謄本等がそろうかと思います。しかし、遠方に本籍がある場合は、その管轄する役所に請求する必要があるため時間と費用がかかります。そのようなときは郵送による戸籍謄本請求ができます。実際に現地の管轄役所に行くことは現実的に難しいので、その場合は郵送で戸籍謄本等を請求しましょう。郵送請求する場合の必要書類は次のとおりです。

  1. 戸籍謄本等請求書(役所のホームページ等でダウンロードできます)
  2. 当事者が亡くなっていることを証明する除籍謄本の写し
  3. 請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本の写し
  4. 本人確認資料の写し(免許証等)
  5. 定額小為替

基本的には上記で足ります。ただ、管轄役所によって必要書類がことなることがありますので、事前に管轄役所に問い合わせていただいてもよいかもしれません。ちなみに定額小為替は郵便局で購入できます。

本日はここまでです。来週はこの続きから説明します。

 

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