面識のない相続人がいることが判明したらどのように対応したらよいか!?

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。本日のコラム「相続・遺言のポイント」のテーマは面識のない相続人がいることが判明した場合、どのように対応したらよいかについてお話しいたします。亡くなってから相続が始まり、まず手続きすることとして、戸籍の収集があります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原謄本全てそろえる必要があります。その調査で初めて自分たち以外の相続人がいることを知ったということもあります。例えば、前妻のお子さんです。また、兄弟が相続人になるケースで会ったこともない異母兄弟が相続人になるケースもあります。このように面識のない方が相続人としてあらわれたときにどのように対応するべきかについて実務の観点から解説していきます。

面識のない相続人とは

上記の例のように、相続手続きを行って初めて、会ったこともない、存在自体知らなかったという相続人がでてくることが少なくありません。現在の戸籍謄本には前に削除された情報(例えば離婚したとき)はのってきませんので、相続して初めて存在を知るということもあるでしょう(もちろん生前に本人が話をしているかもしれませんが)。亡くなった人が遺言を遺していない場合、原則どおり、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人全員で行わない遺産分割協議は無効ですから一人でも協議に参加しない、合意ができない場合はいつまでも相続手続きが進みません。相続手続きが進まないということが、不動産の名義変更ができなくなりその不動産の売却ができない、また定期預金がおろせないという事態になってしまいます。

そこで面識のない相続人の協力を仰がなければならないのです。しかし、問題は多いです。

相続争いに発展する可能性

面識のない相続人とは亡くなった本人と疎遠になっていることが多いです。つまり、亡くなった本人と近い方も当然面識がありません。そのような場合、面識のない相続人は本人やその関係者と連絡をとりたくないと思っていることが多いです。もしくは当時の感情から感情的になられてしまう方もいらっしゃいます。そのため、相続人から面識のない相続人に直接コンタクトをとると相続争いに発展する可能性も高くなるかと思います。そこでそのようなケースでは専門家を通した方がうまくいくかもしれません。実際に当事務所でもそのような面識のない相続人がいらっしゃるケースでも遺産分割まで解決したことは多くあります。注意しなければならない点は最初のコンタクトです。

まずは手紙を送る

最初のコンタクトを間違えてしまうと相続争いに発展する可能性が高くなります。当事務所では面識のない相続人がいらっしゃる場合はまず、手紙を送ります。いきなり電話や直接会うというのは相手の迷惑につながるかもしれませんので相手の時間を奪わない手紙という方法で行います。そして重要なのが手紙の内容です。まず、最初の手紙では極力遺産分割協議をこうしたいなど既に決まったことのような内容は控えるべきです。面識のない相続人の意見も伺いたいので連絡をほしい旨を伝えます。いきなり遺産分割協議書を送りつけるのはもっての他です。相続人である以上、遺産分割に意見を述べることや、法定相続分がありますのでしっかりと意見をきかなければなりません。

相続手続きをしないリスクを伝える

そしてもう一つ大事なことは、リスクを伝えるということです、人は、自分に関係のないことについては協力したがらない傾向にあります。そのため相続手続きをしないとこのようなリスク、デメリットがあるということをきちんと伝えることが必要です。例えば、相続手続きをしないと不動産の固定資産税を支払いを負うことになる、空き家になってしまって損害を与えた場合は損害賠償を負うなどです。最も重要なことは、相続人の後の世代、お子さんなどにそのリスク・負担を背負わせてしまうことです。誰でも自分の子どもに自分たちで解決すべきことを残してしまうことは避けたいと思います。そのことをしっかり伝えて遺産分割をしたいので意見を伺いたいというお願いをすることになります。

どの専門家に頼んだらよいか

このようなケースで弁護士に依頼する方も多いかと思います。しかし、いきなり弁護士から手紙がくると資格の性質上感情的になってしまうこともあります。一方、司法書士は争いが生じた当事者に対しては法的な主張はできません。ただ、最初の段階ではまだそのような事態が生じているとはいえませんので、手紙を送って相続があった事実をつたえることはできます。司法書士がしっかり意見を伺い、分割内容を調整して遺産分割成立へ向けてサポートすることはできます。

当事務所でもそのようなサポートをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。

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