ペットのために遺言をのこす

こんにちは。司法書士の加藤隆史です。突然ですが、皆様、ペットを飼っていらっしゃいますか?私は、小さい頃に飼っていた記憶がありますが、今現在は飼っていません。しかし最近はペットブームもあり、ネコ喫茶やドッグカフェで猫や犬と遊べる施設が増え人気になっています。また、高齢者の方で、長年連れ添ったご主人や奥様が亡くなり親族もいないときに、寂しさがありペットを飼う方が多くなりました。ただ、もしペットより先に自分に何かあったらと思うと、ペットを飼うのをためらってしまう方も多いでしょう。このような場合に、ペットのために遺言をのこすという方法があります。そこで、今回のコラム「相続・遺言のポイント」第5回目は、「ペットのために遺言をのこす」をテーマにします。

ペットに遺産を相続させることができるのか?

人は、死亡することで相続が始まり、亡くなった方の相続財産は、相続人が相続します。ただ、遺言で、相続人以外に対して、相続財産を遺贈することができます。そこで、例えば、「愛犬キティに私の財産を全て遺贈する」という遺言をのこせるのでしょうか。答えはこのような遺言は法的に無効となります。ペットは、家族の一員とはいえ、法律的には、「人」として扱うのでなく「物」として扱うからです。つまり、法律上の権利義務の主体となることができるのは、人や法人で、物は権利を取得したり、義務を負うことはないのです。そもそも、ペットが財産を承継しても、それを利用することはできないでしょう。では、ペットのための遺言とは、どのような遺言の内容であればよいのでしょうか。

ペットの世話を負担とする負担付遺贈

2904737998_262ac2cae9[1].jpgペットのための遺言とは、自分の知り合いに、ぺットの世話をしてもらう代わりに、ペットの世話代として遺産を遺贈させる内容となります。法律的には、ペットの世話をしてもらうという「負担」付で、遺産を遺贈させるということです。これを負担付遺贈といいます。ペットを飼うには、手間やお金がかかりますので、自分の遺産でそれをまかなうということです。しかし、実際に、相続が発生し、世話をしてくれる人が遺産だけ取得して、ペットの世話をしないという可能性もあります。そのために、遺言執行者を定めておくのです。負担付遺贈は、負担を履行しない場合は、その遺言を取消すことができます。そのため、世話をしてくれる人がペットの世話をしない場合は、遺言執行者が注意をしたり、それでも改善されなければ遺言を取消すこともできます。

以下は、ペットのための遺言例です。

1.遺言者Aは、遺言者の知人であるB(住所、生年月日)に対し、Aの飼い犬キティと遺言者の預金(○○銀行○○支店、普通口座、口座番号○○○○)を、飼い犬キティを終生き愛情をもって飼育すること、キティの死亡後は、ペット霊園○○(住所)に手厚く葬ることを条件として、遺贈する。

2.飼い犬キティが遺言者Aより先に死亡した場合には、上記の遺贈はしないこととする。

3.遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

 横浜市○○以下省略 (事務所住所 横浜市神奈川区白楽100番地5白楽コミュニティプラザビル3F)

 司法書士 加藤 隆史

 昭和56年5月6日生

ペットを飼っていらっしゃる方にとっては、家族同然の思いがあることでしょう。その愛するペットために、自分に何かあったときの準備の一つとして遺言を検討してみたらいかがでしょうか。

 

 

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