尊厳死宣言公正証書
尊厳死とは、傷病により不治かつ末期になったときに、自分の意思で現代の延命医療技術がもたらした過剰な延命措置を中止し、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることです。尊厳死は、患者の自己決定権を尊重する考え方を重視するものであり、医療の現場においても、患者の尊厳死の宣言があれば一定の延命治療の中止を容認するケースもあります。
尊厳死の宣言は遺言で行うケースはほとんどありません。これは、遺言事項は、遺言者の死亡によって、効力を生じるのに対し、尊厳死の宣言は、遺言者の死亡前にその効力が問題となることや、遺言に尊厳死の宣言を併記した場合、尊厳死宣言だけでなく、遺言事項が他人に知れてしまうおそれがあるからです。
よって、尊厳死の宣言は、尊厳死宣言公正証書を作成するのが一般的です。尊厳死宣言を公正証書で作成しておくことで、家族並びに医師・病院関係者に対し、延命治療を中止することがその者の真意であることを明らかにすることができます。
しかし、現代において尊厳死とは何か、また許されるものであるのかについて社会的認知を得ているとまではいえないので、上記の尊厳死宣言公正証書を作成していたとしても希望通りの処置がされるかは、家族・医師の判断によることが多いでしょう。