成年後見

成年後見とは認知症精神障害により判断能力が喪失または不十分な方の代わりに、後見人財産管理身上監護を行う制度です。

成年後見には、法定後見と任意後見の2つに分かれております。
法定後見では、判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており本人の事情に応じて選択できます。家庭裁判所で選任された成年後見人、保佐人、補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理したり、本人の行為につき同意、取消しを行うことで、本人を保護、支援します。
成年後見制度は、本人の利益を保護が目的ですので、後見人の利益のために成年後見制度を利用することはできません。
よくあるケースとして、認知症の父の自宅の土地、建物を売却したいから息子が父親の成年後見人となって、売買契約を父の代わりに行う場合がありますが、売却するには、家庭裁判所への居住用財産の処分の許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可が得られるのは、正当な理由(父の入院費、医療費にあてるためなど)が判断基準となります。
当事務所では、家庭裁判所に対する成年後見申立手続きのほか、職業後見人としての財産管理業務も行っておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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