任意売却

不動産を購入するには、高額な売買代金が必要です。そのため、一般的に不動産を購入するときは、銀行等から融資または住宅ローンを受けて、不動産を購入します。そして、購入した不動産には、融資の担保として銀行等の抵当権が設定されます。

そして、購入者(債務者)が、ローンの支払いができなくなると、銀行等は抵当権を実行して、不動産の強制競売を行います。抵当権実行による不動産競売では、入札による競売により、不動産を売却し、銀行等は、その競落代金からローンの残金を回収します。

しかし、入札による競売は、時価より相当低額になるため、銀行等はローンを全て回収できず、残債が残ってしまうこともあります。そのため、時価に近い価格で売却して、そこから銀行等ができる限り多く回収するために、担保権実行前に債権者(抵当権者)と債務者の合意に基づいて、第三者に売却することを任意売却といいます。

買主は、当然、不動産に設定している抵当権を全て抹消しないと購入しませんので、任意売却で一番重要な点は、不動産に設定している全ての抵当権者に抹消することを合意してもらう点です。抵当権者の一部でも合意できなければ任意売却はできません。
任意売却の交渉は、一般的には債務者本人か不動産の仲介業者が行っていますが、当事務所では、債務者から財産管理についての委任を受けて、直接抵当権者と交渉する財産管理業務も行っております。

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