離婚協議書
離婚協議書とは、離婚に伴い、当事者が、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・面接交渉などをあらかじめ定めておいて後日の証拠としてのことしておく書面です。
離婚後に、「約束した」、「約束していない」など問題になることも多いので、当事者同士で決めた離婚に伴う諸事項を合意書として残しておきます。
但し、離婚協議書に強制執行力はありません。例えば、養育費の支払いを離婚協議書に定めていたが、何年かして支払いがされなくなった場合、離婚協議書に基づいて相手の財産に差押えはできません。その場合は、訴訟によって、養育費の支払いを請求することになり、離婚協議書は、その訴訟での証拠になるにすぎません。
そのため、離婚協議書は公正証書で作成することをお勧めいたします。公正証書で「養育費を支払わない場合は、直ちに強制執行する」という強制執行認諾条項を定めておくことで、養育費を支払わなくなったときには、訴訟をしないで、すぐに相手の財産に強制執行が可能となります。
当事務所では、後で問題が生じないような離婚協議書を作成し、サポートしていきます。