コラム「離婚調停中・訴訟中の妻に相続させないために遺言を活用する」を追加しました。

コラム「離婚調停中・訴訟中の妻に相続させないために遺言を活用する」を追加しました。

今回は、実務上経験した話をします。

離婚訴訟中であっても、妻は配偶者として相続権を有します。

しかし離婚を考えている以上、妻に遺産をあげたくはないはずです。

離婚訴訟中に夫が死亡してしまう時のリスクをあらかじめ予防する方法として遺言があります。

本日のコラムはこのお話です。ぜひご覧ください。

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