相続登記に必要書類で除籍謄本を集めていましたが、火災により焼失のためこれ以上遡って取得することができません。どうしたらよいでしょうか?
A.不動産の相続登記には、相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本が必要となります。しかし、震災や火災により焼失して、出生まで遡れない場合でも、15歳まで遡れていれば相続登記は申請することができます。15歳まで遡れていない場合は、法務局(登記所)に対する上申書を提出することになります。
相続登記には、相続関係を証する書面として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要となります。しかし、出生まで遡ることができない場合があります。
例えば、かつて関東大震災により火災で焼失している場合があります。その場合は、役所から、焼失により戸籍はありませんという焼失証明書が発行されます。ただし、その焼失証明書があれば、相続登記が申請できるわけではありません。
この場合、まず被相続人が15歳まで遡れているか確認しましょう。15歳まで遡れている場合は、集まっている除籍謄本で足ります。
次に15歳まで遡れていない場合は、法務局(登記所)に対して、相続人が他にいないことを証明した書面(上申書)を提出します。つまり、法定相続人全員が、「除籍謄本が焼失しているために提出できないが、相続人は自分達以外にいません」ということを書面にして、署名・実印で押印を行います。この上申書と一緒に相続人全員の印鑑証明書も添付します。
なお、遺産分割協議書を提出する場合も印鑑証明書を添付しますが、上申書を提出する場合はさらにもう1通ずつ印鑑証明書を添付する必要があります。つまり合計2通必要になります。
以上のような事案は、なかなかご自分で対応することが難しいですので、当事務所までご相談ください。