公正証書遺言作成の費用ですが、どのくらいかかるのでしょうか?

A.公正証書遺言作成の費用については、公証人の手数料と司法書士に依頼する場合は、司法書士の手数料がかかります。平均的には、公証人の手数料が、30,000円~80,000円くらいで、司法書士の手数料(当事務所の費用基準)が35,000円~60,000円くらいです。計算法の詳細については、前のリンク先を参考にしてください。

遺言につき、自分で書く自筆証書遺言はもちろん費用はかかりません。しかし、自筆証書遺言は不備や相続財産の特定ができていない場合が多いので、その遺言が使えなくなるおそれもあります。それに対して公正証書遺言は、公証人が作成する遺言なので、形式上無効になることは考えられないため、非常に有効です。しかし、公証人に作成を依頼するため、当然費用はかかります。公証人の手数料は次のとおりです。

原則として、相続財産の金額で決められています。

公証人の手数料

財産価額

基本手数料

100万円まで

5,000円

200万円まで

7,000円

500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円

1億円を超えると、5,000万円までごとに

下記の金額を加える

3億円まで

13,000円ずつ

10億円まで

11,000円ずつ

10億円超

8,000円ずつ

1. 財産価額は時価を基準としますが、不動産の場合は評価額・路線価格などを参考にして公証人が算定します。

2. 基本手数料は、相続人・受遺者ごとに算定し合算。

3. 財産価額の合計額が1億円以下の場合は基本手数料の合算額に 11,000円が加算されます(遺言加算料)。

4. ほかに、正本・謄本代が必要です(数千円)。

5.祭祀の主宰者の指定は、11,000円が加算されます。

注意する点としては、相続財産を受ける人ごとに上記金額で計算します。例えば、相続財産が、不動産(2,500万円)、預貯金(800万円)の合計3,300万円の場合、このすべてを長男に相続させるのであれば、公証人の費用は、29,000円です。しかし仮に、長男に不動産、次男に預貯金を相続させるという内容であれば、長男分として23,000円、次男分として17,000円合計40,000円が費用となります。また、公証人が自宅に出張する場合などは日当が加算されます。

 

そして、司法書士に公正証書遺言作成のサポートを依頼する場合の費用ですが、司法書士報酬も事務所ごとに異なります。ここでは、当事務所の基準を紹介します。

当事務所の費用

 

公正証書遺言作成費用(司法書士費用)

業務内容

説明

司法書士報酬

  • 公正証書遺言案文作成
  • 親族関係説明図作成
  • 戸籍謄本、登記事項証明書等の必要書類の取寄せ
  • 公証人との打ち合わせ

3,000万円以下の部分

35,000円

3,000万円を超え5,000万円以下の部分

40,000円

5000万円を超え1億円以下の部分

50,000円

1億円を超え3億円以下の部分

60,000円

3億円を超える部分

80,000円

証人立会料

1名につき

10,000円

司法書士報酬の金額は、遺言書案作成、必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせ等に関する金額です(印紙、証紙等の実費は含みません)。

公正証書遺言保管料は、無料です。

ご自宅へ出張する場合、旅費・日当が別途かかります。

消費税は別途かかります。

こちらは、相続財産全体の評価額で計算しております。公正証書遺言には証人が2名立ち会う必要となりますので、当事務所で司法書士、事務員が証人となることができます。

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