身寄りがいない場合には、自分の財産はどうなってしまうのでしょうか?お世話になった方にお礼がしたいので、財産を遺したいのですがどうしたらよいでしょうか?

A.身寄りがいない、つまり相続人がいない場合は、ご自身が所有している財産は最終的に国に帰属してしまいます。国に帰属させないで、お世話になった方へ相続財産を遺贈する旨の遺言を遺すことができます。

相続人がいない場合、相続財産は、相続財産管理人が管理することになります。そして、最終的に、相続財産は国庫に帰属してしまいます(例外として、特別縁故者に対する相続財産の分与という制度もあります)。しかし、相続人もなく身寄りもない方が、自分の財産が死後に国に帰属してしまうくらいであれば、自分が生前にお世話になった方に確実に財産を遺したいというように考える方も多いかと思います。そのようなときに、遺言を活用することをおすすめします。つまり、生前お世話になった方に対して財産を遺贈する旨の遺言書を作ることになります。また、単に財産を遺贈するだけでなく、遺贈する代わりに、葬儀などの負担を付ける方法があります。身寄りのない方は当然、死後の葬儀や法要の問題が起きます。それを遺贈する方に行ってもらうというわけです。

遺言例

第1条 遺言者Aは、遺言者名義の下記預金債権をBに遺贈する

     預金口座 略

第2条 Bは前条の遺贈の負担として、以下の方法による遺言者の葬儀および永代供養を実施するものとする。

1.遺言者の信仰する○○宗○○派の定める儀礼・方式によって葬儀を執り行うこと

2.遺言者の遺骨を○○家の墓のある○○霊園に埋葬すること。

3.永代供養は○○宗教法人○○寺の住職にて実施してもらうこと

上記については、念のために受遺者との間で葬儀の実施等を委任事項とする死後事務委任契約を締結しておくことも検討すべきです。

死後事務委任契約についての詳細は当事務所へお問い合わせください。

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