私には相続人となる方がいませんので、私の死後の財産は、横浜市にすべて寄付したいですかどうしたらよいですか?
A.まずは、遺言書を作らなければなりません。また、単に遺言を作るだけでなく、きちんと寄付ができるような内容で定めなければなりません。
相続人が誰もいない場合、遺産は国庫に帰属してしまいます。そのため、相続人が1人もいない方は、自分の死後、「お世話になった人に財産を分け与えたい」、「福祉施設に寄付をしたい」と考えることもあるでしょう。この場合、必ず遺言書をつくらなければなりません。また、遺言書は公正証書遺言がよいでしょう。
そして、問題は、遺言書の内容です。自分の財産を寄付しようと思えば簡単にできると思われている方が多いですが、実はそんなに簡単な手続きではありません。特に国や横浜市へ寄付する場合、現金であれば寄付を受け付けてもらえますが、不動産や株式は非常に難しいです。不動産は固定資産税もかかりますし、株式も運用しなければならないからです。そのため、遺言書には、不動産や株式がある場合は、換価(現金化)したうえで寄付する」というような定めをしなければなりません。
また、このような寄付の手続き、財産を換価する遺言執行者も定める必要があります。その遺言執行者には法律専門家がよいでしょう。さらに、遺言執行者にこのような権限を与えることを明示しておいたほうがよいです。
このように、相続人が1人もいない場合のほかに、内縁の妻に財産を遺したい場合、息子の妻に財産を送りたい場合も遺言をのこす必要があります。
※内縁の妻、息子の妻には法律上、相続権が認められていないため