相続の名義変更を行うときの必要書類で「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式」は、なぜ必要なのですか?
A.被相続人の相続人が他にいないことを証明するためです。
相続の名義変更では、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本」が必要書類となります。それは、被相続人の相続人が他にいないことを証明するために必要となります。
名義変更を行うには、相続人間で遺産分割協議が成立していなければなりませんが、その「相続人」とは、民法上で定められた「全ての相続人」です。そのため、相続人が「誰か」だけでなく、「他に相続人がいない」ということを証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が一式必要なのです。
ちなみに、人は、出生したときの戸籍から、婚姻や転籍、戸籍が改製されることで、新しい戸籍へと移っていきます。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍、改製原戸籍は、通常、複数通になります。
最近の戸籍は電子化されて字体も読みやすいのですが、昔の戸籍は手書きで記載されているので、非常に読みづらいです。また、戸籍の取り寄せは、一般的には、死亡したときから出生まで遡って取得するのですが、その戸籍がいつからいつまでのものかどこを見て判断するかは、一般の方では非常に難しいかもしれません。
当事務所では、迅速に戸籍の取り寄せを行い、お客様が一目見たら相続関係を把握してもらえるように、相続関係説明図を作成しますので、安心して当事務所へご依頼ください。