死後の手続きについて(死亡~葬儀の準備)
こんにちは。司法書士の加藤隆史です。
今日のコラム「相続・遺言のポイント」では、死後の手続きについて書いていきます。
自分の配偶者または家族が亡くなった後、悲しみに暮れる間もなく、葬儀の手続きや保険の請求など手続きを行うことは山積しています。
なんとなくかは分かっていても詳しくは知らないという方は、ぜひ参考にしてください。
最愛の配偶者または家族が亡くなった後は
人間には、必ず死が訪れます。それが、長い間の闘病の末に訪れる場合、または交通事故などの突発的に起きる場合などが考えられますが、その瞬間、家族にとって深い悲しみが襲います。
自宅で亡くなる方もいますが、病院で亡くなる方が多いでしょう。
病院で亡くなった場合、病院側から、早い時間帯で遺体を葬儀場または自宅に運んでほしいとお願いされるケースが多いです。地下の霊安室などに安置されてから遺体を運んで、葬儀の手配をしてから葬儀社の車が病院に到着して運搬するというイメージですが、実際は、霊安室を通さずにそのまま運び出されます。葬儀社をすぐに手配できない場合は、病院と提携している葬儀社が出てきます。病院の対応が冷たいと感じますが、現状ではこのパターンが多いです。
この時、病院の担当医から必ず、死亡診断書を受け取ります。
この死亡診断書は火葬許可をとるときに必ず必要となります。保険や年金の請求に死亡診断書のコピーを要求されることもありますので、受け取ったら5~6枚コピーをとっておきましょう。
役所へ死亡届を提出
死亡届は、提出義務者が亡くなったことを知ってから7日以内に役所に提出する必要があります。提出義務者とは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主などです。通常は配偶者、子が行います。
この死亡の届け出が受理されると、火葬許可書が発行されます。
この火葬許可書は、遺体を火葬する際に必要ですので、必ず、紛失しないようにしましょう。
葬儀の準備
火葬許可書を取得した後は、それを葬儀社に預けます。そして、担当者と葬儀について、打ち合わせを開始します。
この際に、お寺(菩提寺)に必ず連絡して、住職の都合を確認しましょう。通常、死後1~3日くらいに葬儀が始まりますが、住職の予定がありますので、すぐに予約を入れる必要があります。
もし、住職の直近の予定が埋まってしまっていたら、遺体の安置について葬儀社に相談します。
1週間くらい空く場合は、湯灌(ゆかん)も検討します。
近年、葬儀の種類もいろいろな形態があります(一般葬、家族葬、直葬)。
一般葬・・・従来からの形態です。
家族葬・・・近年増えています。家族と親戚だけで静かな通夜と葬儀を行います
直葬・・・葬儀は行わず、安置と火葬のみ行う形態です。
故人の生前の意向や家族の事情により決定しましょう。
葬儀の形態が決まりましたら、喪主の決定、棺や位牌、骨壺の購入、通夜ぶるまい、会葬者への返礼、故人の写真、棺に入れる思い出の品の用意など短い時間ですぐに手配する必要があります。
このような点も葬儀社と念入りに打ち合わせすることが必要です。
今日のコラムは、このあたりにします。次回は引き続き葬儀からお話しします。