死後の手続きについて(生命保険金は相続財産となるか?)
こんにちは。司法書士の加藤隆史です。まだまだ寒い日が続きますね。
今回のコラム「相続・遺言のポイント」は、死後の手続きのなかの、生命保険金の請求についてお話しします。
実は、生命保険は相続税対策としても有効です。相続税対策については、またの機会にお話しします。
生命保険金は相続財産でない
生命保険金というのは、被保険者が亡くなったら発生するものですが、そもそも生命保険金は相続財産なのでしょうか?
答えは、相続財産ではありません。
つまり、相続財産ではないので、相続人全員で集まって、遺産分割協議を行う必要はありません。
生命保険金は、死亡によって発生しますが、生命保険金が死亡した人の遺産になるわけではなく、直接受取人固有の財産となるからです。
なお、死亡退職金も生命保険金と同様に受取人が指定されていれば相続財産となりません。
ちなみに、相続税の課税のもととなる遺産には、生命保険金は相続財産とみなして、相続財産に含まれます(みなし相続財産)。
生命保険金はいつ請求するのか
上記の説明のとおり、生命保険金は相続財産とならないため、相続人が遺産分割協議を行う必要はありません。
そのため、受取人はいつでも生命保険金を保険会社に請求することができます。
通常、遺産分割協議を行う必要がなりため、相続手続きのうち一番最初に手続きされるのではないのでしょうか。
余談ですが、多額の生命保険金が入った場合、保険の営業マンが年金等のあらたな商品を提案してくることが多いです。
保険の営業マンとしては、保険契約が死亡によって終わってしまうと仕事が減るので、保険金をもとに新しい保険商品を購入してもらおうという思惑があるのです。
では、次回も引き続き死後の手続きをお話しします。