死後の手続きについて(葬儀費用の負担者はだれ?)

こんにちは。司法書士の加藤隆史です。

インフルエンザが流行るこの季節。みなさん、手洗い・うがいをきちんとして予防しましょう。

さて、本日のコラム「相続・遺言」のポイントでは、前回から続いているシリーズ「死後の手続きについて」の中で、葬儀後から四十九日法要に関することについて書きます。

まずは、葬儀が終わった後に、葬儀費用を支払うことになりますが、誰が支払うのか法律で決まっているのでしょうか!?

葬儀費用の負担者

実際、葬儀を行う方は遺族ですので、遺族が葬儀費用を払いますよね。

その葬儀費用をどこから用意するかといいますと、一般的には遺族自身の現金・預金から支払いますが、亡くなった方の預金を引き出してそこから葬儀費用を支払うということもあります。

しかし、葬儀費用というのは、亡くなった後に発生する費用ですので、勝手に相続財産から引き出してしまってよいかという問題もあります。

だれが、葬儀費用を負担するかは、民法などの法律で決められていません。

判例によると実質的な葬儀主催者が負担すべきという考えのようです。

実質的な葬儀主催者とは、一般的には喪主ですね。

喪主とは、葬儀の執行責任者のことです(ちなみに施主とは、運営責任者です)。

ですから、葬儀費用を負担が遺族で問題になり、裁判で決着をつける場合は、基本的には喪主が負担する結論となりそうです。

しかし、葬儀費用というのは、その地域の慣習などで決まっていることが多いので、一概に喪主が負担しなければならないということにはならないでしょう。

また、弔問客から香典を受け取ることになりますが、この香典は一般的には喪主への贈与とみられます。

そのため、葬儀費用を支払いは喪主が行い、あとで香典を受け取ることで補てんしていることが多いでしょう。

葬儀費用の支払いで遺族間でもめてしまうことは、現実的には少ないかと思います。

お寺さんへのお布施

お寺さんへのお布施は、いつ、いくら払うのかということも気になるポイントだと思います。

これも決まりはありません。

ただ、目安として50万円くらいでしょう。また、お坊さんへのやる気ということで、お布施は葬儀前に渡すことが多いようです。

四十九日法要

死者は現世から来世へ、いわゆる三途の川を渡り終わるのが49日目ということで亡くなった時から49日目に、法要をおこないます。

この四十九日法要が終われば、遺族のみなさんも日常の生活に戻ります。

この四十九日法要が終わった後に、いよいよ、相続手続きに入っていきます。

次回は、相続手続きのうち、生命保険金の請求、死亡退職金、社会保険の手続きについて書いていきます。

 

 

 

 

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