死後の手続きについて(役所等に対する手続き)
こんにちは。司法書士の加藤隆史です。
今日のコラム「相続・遺言のポイント」では、亡くなった後の役所への手続きについてお話しします。次回から預金や不動産の名義変更といった相続手続きの中でも中心となる話をしていきますので、今回は、その前に行う役所への届け出について整理します。
死亡後に行う役所等に対する届け出
ここでは、一家の大黒柱である夫が亡くなった場合を例にします。
役所に対する届け出は以下のとおりです。
- 死亡届(亡くなった時から 7日以内)→市区町村
- 世帯主の変更届(亡くなった時から14日以内)→市区町村
- 国民健康保険資格喪失届(亡くなった時から14日以内)→市区町村
- 所得税の申告・準確定申告(原則、亡くなった日の翌日から4か月以内)→税務署
- 相続税の申告(原則、亡くなった日の翌日から10か月以内)→税務署
死亡後に請求できることは以下のとおりです。
- 埋葬料の請求(葬儀を行った日から2年以内)→市区町村
- 国民年金、厚生年金等の遺族年金(亡くなった時から5年以内)→社会保険事務所
- 死亡退職金の請求→会社
上記の手続きが必要となります。
亡くなった方が会社勤めの人なのか、自営業者なのか、または、会社を退職して年金で生活している人なのかによっても手続きは異なってきます。
やるべきことは多くありますが、あわてず一つ一つ手続きしていきましょう。