死後の手続き(預金編パート2)

こんにちは。司法書士の加藤隆史です。最近、暖かくなりましたが、花粉も大量発生してます。花粉症の方は、つらい季節到来ですね。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、前回に引き続き預金の相続手続きについて書きます。

相続により預金解約をするための必要書類

まずは、金融機関から相続による預金解約のための指定様式預金解約の手引きをもらいます。これらの書類をもらうのは、金融機関によって、相続による預金解約の必要書類等が異なることがあるからです。相続登記のようにこれとこれがそろっていれば手続きできるというわけではなく、金融機関ごとに対応が異なります。一般的に必要な書類は下記のとおりとなります。

  1. 金融機関指定の相続による届出書
  2. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  3. 相続人の戸籍謄本
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人の印鑑証明書
  6. 預金通帳、キャッシュカード

1の届出書は、金融機関によって指定様式が異なります。そのため、預金がある金融機関からもらってこなければなりません。その届出書には、相続人が署名・実印で押印が必要です(遺産分割協議があれば預金の権利を取得する相続人だけでもよい場合があります)。そして、預金の種類や口座番号を記入したり、払い戻す方法(例えば、長男の〇〇銀行に振り込む方法)などを記入します。前回のコラムでも書きましたが、定期預金の場合は、払い戻す方法だけでなく名義変更も可能です。

2、3の戸籍謄本関係の書類は、相続登記と同様に必ず必要な書類です。人の戸籍は、生まれたときは親の戸籍、結婚して新しい戸籍といった場合や法律が変わって戸籍の様式が変更される場合のように新しく戸籍が作られ、出生から死亡までの戸籍謄本は複数通になります。出生地が現在の住所と異なる場合、その出生地の役所に郵送で戸籍謄本等を取り寄せなければならないので、慣れていない方にとっては大変な作業です。

4.5の遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書が必要になる場合もあります。遺産分割協議によって、その預金を取得する相続人が決まった場合に遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名・押印をしてもらい、それを金融機関へ提出します。

そのほかにも預金通帳やキャッシュカードを提出する必要があり、それらを無くした場合は、金融機関によっては、紛失届のような書類を求められることもあります。

必要書類が整ったら金融機関へ提出

上記のような相続の必要書類が整いましたら金融機関へ提出します。通常、預金口座のある支店に提出しますが、別の支店でも対応してくれることがあります。別の支店に書類を提出する場合は、結局、提出した支店から預金口座のある支店に提出書類を送られることになります。また、ゆうちょ銀行などのように、各支店で個別に対応するのでなく、相続センターという相続手続きを中心に事務を行っている部署へ送付しなければならないこともあります。

通常、書類を提出してから2週間から1か月くらいで、払い戻しがされます。もちろん、書類に不備があった場合は、金融機関から不足書類の追完してほしいとの連絡があります。

 

このように預金の解約、払い戻しはかなり手続きが面倒で大変な作業です。当事務所では、相続人の方から委任を受け、このような手続きも代理して行うことができますので、お気軽にご相談ください。

 

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