死後の手続き(株式編)

こんにちは。司法書士の加藤隆史です。少しずつ春らしくなりました。今日は、桜の開花が始まるようです。いよいよ待ちに待ったお花見の季節ですね。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、死後の手続きの中で、株式(株券)の相続手続きについて取り上げていきます。預金に比べれば株式を取得している方は少ないですが、株式も重要な財産です。きちんと相続手続きをする必要があります。

株式(株券)とは

株式をもっていれば、その会社の株主として会社から剰余金の配当を受けたり、株主総会に参加して意見を言ったりすることができます。そして、株式を売却することで売却代金を得ることもできます。そのため、株式というのは重要な相続財産となります。そして、株式をもっている人が亡くなると、その株式を相続人が相続により取得することになります。そして、株式を売却するには、相続手続きをして相続人に株式の名義変更しなければなりません。

なお、株式というのは相続人全員の共有で相続することができません(株主の数が増えてしまうので)。そのため、遺産分割協議で相続人の内1人に相続する必要があります。

株式の相続はどこで手続きするのか!?

一般的に「株」をもっているという場合、上場会社の株式をもっていることをいいますよね。上場会社の株式というのは、簡単に言えば、売り買いが自由にできる株式です。そして、このような上場会社の株式を購入したり、売却したりするには、証券会社に口座を開かなければなりません。つまり、証券会社に対し、必要書類を提出して相続手続きを行います。

具体的に、相続手続きとは、預金と同じように、証券会社所定の相続届出書などの用紙に相続人が署名・押印して、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出します。証券会社によって必要書類が異なることがありますので注意が必要です。預金と同じですね。

ちなみに昔から株式を持っている場合は、信託銀行に預けられていることが多く、この場合、信託銀行で相続手続きを行います。ただし、相続後に株式を売却するには、原則として相続人名義の証券会社の口座を開いてそこに株式を移動してからでなければ売却することができません。

出資持分(出資証券)の相続

株式の他にも、例えば、信用金庫の出資持分(出資証券)をもっている方もいます(ここではわかりやすく「出資証券」といいます)。当然、この出資証券も相続財産です。株式と同じように配当を受けたりする権利があります。この相続手続きは、信用金庫で行います。なお、相続開始までの配当を受け取ることができますが、一般的には総代会の後の支払いになります(相続手続きをしてもすぐに配当を受け取ることができない可能性があります)。

 

では、今日はこの辺で。

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