相続手続きの中で、司法書士はいったい何をするのか?
こんにちは。司法書士の加藤隆史です。ゴールデンウィークも明け、日増しに暑くなってきましたね。司法書士かとう法務事務所は暑さに負けずに営業しておりますので、宜しくお願いいたします!
それでは、本日のコラム「相続・遺言のポイント」のテーマは、相続手続きの中で司法書士という専門家はいったい何をするのか?ということを書いていきます。弁護士さんは相続争いになった場合に調停や訴訟手続き、税理士さんは相続税の申告、では司法書士は?
司法書士の主業務は、相続登記
司法書士は、相続手続きの中で主に不動産の相続登記(名義変更)を担当します。ということは、相続手続きにおいて、司法書士が一番お客様に接することが多いといます。なぜなら、相続の争いがなければ弁護士さんは出てきませんし、現在95%以上の方は相続税の納税がありませんので、税理士さんも出てきません。しかし、自宅をもっている方がほとんどですので(もちろん賃貸の方もいますが)、不動産の名義変更は必ず相続手続きの中ででてきます。そのため、相続が起きた場合、相続人間の争いはないし、相続税も発生しない、預貯金の解約も自分ですませた、しかし不動産の登記は自分で手続きするのは難しそうだっという方が、司法書士に依頼するわけです。つまり、司法書士は相続分野で最もみなさまと接する機会がある専門家といえます。
遺産整理、財産管理業務
司法書士が行う手続きは、不動産の相続登記だけではありません。他の手続きはといいますと、遺産整理、財産管理業務です。つまり、不動産以外の相続財産である預金、株式、車、ゴルフ会員権の名義変更、解約をして、相続人に分配する業務です。これは、司法書士法に記載している本来業務ではありませんが、司法書士規則により司法書士の附帯業務として認められています。現在、この財産管理業務のニーズが増えてきています。