司法書士事務所にいつ、どのように相続の相談がくるのか

こんにちは、横浜白楽の司法書士の加藤隆史です。横浜では先日、花火大会が開催されました。最近の花火大会は雨天中止が多いですが、その日はなんとか持ちこたえてくれて、花火を満喫しました。まさに夏!という感じです。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」では、いつも少し視点をかえて、相続の相談について書いていきます。本コラムを読んでいただいている方は、いったいいつ、どうやって相続の相談をしているのか疑問に思っているかもしれませんので、今日はそのことについて書いていきます。

相続相談は年中無休

相続というものは、景気に左右されず、必ずおきることなので、司法書士に相談される分野としてこの相続分野が非常に多いです。相続相談の多い時期というのは、特にありませんが、しいてあげるならば、ゴールデンウィーク、お盆の後が多いですかね。家族が実家に集まって、「そろそろ不動産の名義変更しないといけないなぁ」という話がでて、具体的に司法書士に相談にくるかもしれません。

ただ、多くの場合は、亡くなってから四十九日を過ぎて少し落ち着いてから相談にみえる方が多いです。不動産の相続登記には期間制限はありませんので、亡くなってすぐにいらっしゃることは少ないです。

あとは、何年もほうっておいてご相談にいらっしゃる方も多いです。不動産の名義変更登記(相続登記)をしなくてもすぐに弊害はおこらないですので、そのままにしておく方もいます。

相続相談のタイミング

それでは、いつ相続の相談をするのがベストなのか。特にタイミングというのはありませんが、亡くなって、法要等が終わり、少し落ち着いてから相続のご相談をされるのがよいのではないかと思います。やはり亡くなった方に対する気持ちの整理が少しできて、周りのことが考えられるようになってから、一つ一つ始めるのがベストだと私は考えます。

相続放棄の場合

しかし、亡くなった方に借金などの負債が多く残っていた場合は、早い時期に手続きが必要です。なぜなら、相続手続きのうち、相続放棄を選択する場合は、亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければならないからです。3か月というのはあっという間にきます。本当に相続放棄をしたほうがよいのかという判断もしなければなりませんので、この場合は早めに司法書士に相談されることをおすすめします。

相続相談を司法書士にする場合

当事務所の場合、相続のご相談をどこからうけるかといいますと、ご紹介、ホームページ、ブログ、看板をみてなど色々なところから相談にいらっしゃいます。また、始めにお電話いただけるケースが多いですが、メールや飛び込みでもご相談にいらっしゃる方もいます。

一般の方であれば初めて司法書士事務所に電話をかけることは我々司法書士が思っている以上に緊張されるかと思います。当事務所では初めての方でも安心して相談できるように事務所体制をととのえていますので、お気軽にお電話いただければと思ってます。

以上、相続相談はいついかなるときもおこりますので、当事務所でも年中無休で相続相談は承っています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

初回無料相談 司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

お電話でのご予約:045-642-5771(平日・土曜 9:00~21:00)

相談申込フォーム(24時間受付)

ご予約いただければ時間外・日曜祝日も対応いたします。当日・前日でもご予約のお電話をお待ちしております。

営業時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~17:00

ページの先頭へ