高齢化社会に向けた司法書士の役割

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。今日からお盆休みが始まりましたが、相変わらず暑いですね。暑さ対策はきちんとして、有意義なお休みを過ごしてください。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」では、これからの高齢化社会に向けて司法書士はどのようなことを担っていくのかについて私見を述べます。

高齢化社会、長寿社会

今、日本では65歳以上の方が5人に1人の割合です。高齢者が増えると年金、医療費、介護の問題がでてきます。この点は少子化問題もからんできますが、高齢者が増えるとそれを支える子供世代の負担が増します。この問題は、国の政策で解決していく必要があり、我々司法書士が直接対策できることはほとんどありません。

司法書士の役割

司法書士は、生前にできる相続対策である遺言、生前贈与や相続後の不動産の相続登記、成年後見人としての財産管理を一般的に行います。これから高齢者が増えていく時代にはもっと、この分野に関わって支援していくべきだと思います。

特に財産管理業務遺産整理業務)はこれからの司法書士の主たる業務になりえるのではないでしょうか。まだまだ世間には司法書士が、財産管理業務ができることは知られていませんが、実績を積み重ねることで少しずつ知ってもらえばと思ってます。

最後に、司法書士が財産管理業務を行うことができる法律上の根拠を紹介します。

司法書士法第29条

司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

一 法令等に基づき、すべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

司法書士法施行規則第31条

法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務を行う者を代理、若しくは補助する業務

以上の財産管理業務について明文がされているのは、司法書士と弁護士だけです。

当事務所では、この財産管理業務を今後も積極的に行っていきます。

 

 

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