生前に親から子に不動産を贈与したい!

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。8月は今日で終わりです。いよいよ過ごしやすい秋に途中にですかね!?さて、今日のコラム「相続・遺言のポイント」では、親子間の生前贈与をとりあげます。実際に、当事務所にも親子間の間で不動産を生前贈与したいというお客様からのご相談も多いです。

不動産の贈与では贈与税に注意!


まず、結論からいって、親子間の贈与の場合、相続時精算課税制度という相続税法に定める特例を利用することができます。この相続時精算課税制度というのは、簡単に言えば、生前に贈与税の負担をさせず、相続時に精算しようという制度です。つまり、親世代から子や孫世代へ財産を早めに承継させていこうという目的があります。

では、なぜ、生前贈与をする際に、相続時精算課税制度を利用した方がよいのか!?これは、贈与税というものの税率が非常に高いからです。贈与税の計算をする際は、贈与を受けた価格に税率を掛けて計算しますが、不動産のように贈与する価格が大きいと非常に高額な贈与税の負担を強いられます。これでは、贈与ができないですよね。

そこで相続時精算課税制度というものができました。この相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までは、非課税扱いとなります。つまり、贈与税がかからないのです。相続時精算課税制度の適用を受けるためには次の要件が必要です。
 

1.贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人であること。

2.推定相続人はその贈与をした者の直系卑属であり、その贈与をする年の1月1日において20歳以上の者であること。

3.贈与をした者はその贈与をする年の1月1日において65歳以上の者であること。

4.相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、相続時精算課税制度の注意点として下記のとおりです。
 

1.相続時精算課税適用者が、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税の適用があります。

2.相続時精算課税適用者は、相続時精算課税選択届出書を撤回することができません。
 

贈与するときの不動産の評価は路線価で調べる

ちなみに、他に注意しなければならない点として、不動産の評価の計算を正確にするということがあります。この不動産の評価の計算を間違えると、2,500万円以内に抑えて贈与する予定が、オーバーして結局贈与がかかってしまうということになってしまいます。このような事態になってしまうと、不動産の贈与した割合を更正する登記が必要となったり、手間と費用が余計にかかってしまいます。

不動産の評価額を計算するには、公示価格、実勢価格、路線価、固定資産評価額などの基準を利用します。不動産を贈与する場合の不動産の評価には、路線価を基準に計算します(市街地でない場合は倍率方式ですが)。当事務所では路線価を計算し、計算書もお渡しいたします。ぜひ、親子間で不動産の贈与をしたいという方は当事務所までご相談ください。

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