幸せな老後のために遺言を遺そう!

こんにちは。横浜の司法書士の加藤隆史です。最近、士業の友人に初のお子さんが誕生したという嬉しいニュースが届きました。おめでたい話を聞くとこちらも心が温まりますね。今日から三連休の方も多いかと思いますが、当事務所では休日の相談も対応してますので、ご相談希望の方はご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、本コラムでも取り上げてますが、「幸せな老後のために遺言を遺そう」というテーマでお話しします。遺言というのはマイナスなイメージがあるため書きたくない方が多いかと思いますが、私の経験上、遺言書を書かれた方は、安心され明るくなる方がほとんどです。本コラムを読んで遺言というマイナスなイメージをプラスのイメージにかえられれば幸いです。

遺言を作成することは、自分と相続人のためである

なぜ、遺言書を作った方がよいのか!?下記の三つをあげます。
① 争族(争続)対策、笑う相続人対策
相続手続きの簡略化
③ 自分自身の老後のため

①と②は、遺される家族のためです。

遺産分割協議が相続人全員の同意が必要である以上、一人でも協議の内容に反対すると相続手続きをすすめられません。そのため、財産の名義変更ができず、ほったらかしになってしまい、二次相続(利害関係人が増える)のリスク、処分できないリスクがでてきます。財産の分配を相続人間で決めるから争いが起きるわけで財産の所有者である遺言者が処分方法を決めてしまおうというものです。

② 原則として、遺産分割協議には相続人全員の署名が必要であったり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の手配が必要です。遺言書により手続きすれば、各種財産の名義変更等の相続手続きが比較的簡単にできます。つまり、遺された相続人の負担軽減につながります。

③ まさに③が遺言を作る最大の目的です。自分が亡くなった後のことが心配、子供に手間をかけさせたくないと思っている方が多いでしょう。そのときに、専門家に相談し、きちんとした遺言書を作っておくことにより、これからの人生、不安なく元気に過ごせます。

このように遺言を遺すことは、法的にももちろん有効な相続対策となりますが、自分自身の気持ちも楽になるという効果もあります。ぜひ、遺言に対するマイナスイメージを払しょくして、遺言を作ろうという方が増えていくことを願ってます。

遺言に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。


 

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