長生きのリスクに備える~成年後見編パート1~

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。横浜は2週続けての大雪です。雪かきなど慣れていないことをしたので、次の日に筋肉痛になってしまいました。しっかりしないとですね。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、長生きのリスクに備えるをテーマにします。本コラムでも何度も伝えてきましたが、日本は超高齢化、長寿社会に突入しているといえます。原因の1つは医療の進歩、発達でしょう。長生きすることはいいことですが、そのために備えも必要となります。ここでは保険やお金などの備えについては説明しません。長生きするということは、身体は問題ないけど、判断能力が衰えてきたときにどうしたらよいかということです。自分がもし判断能力が衰えたらどうするのかについて元気なうちに考えていただければと思います。

判断能力の衰え

人は誰しも年齢を重ねるときに判断能力が衰えてきます。判断能力の衰えとは、物事に対して通常判断が簡単にできることについて判断できなくなってしまうことです。オレオレ詐欺の被害者に高齢者が多いのもそのようなことがあるかもしれません。

また、認知症というのも高齢者になれば誰しもが発症してしまうリスクがあります。この場合、やはり家族に相当な負担をかけるでしょう。また、家族がいればよいですが、今は単身の世帯も多いため、もし認知症になってしまった場合に自分の財産管理をどうするのかということはあらかじめ対策しなければならないといっても過言ではありません。それでは、財産管理の対策というものにどのようなものがあるのでしょうか!?

後見制度の利用

自分がもし認知症等により判断能力が衰えた場合、誰かに財産管理を任せなければなりません。特養や老人ホームなどの施設に入所するときは必ず入所契約や利用料の支払い手続きなどの手続きが必要となりますので、自分の代わりにこれらの手続きをしてもらう方がいなければなりません。実務上、家族がいる場合、家族が本人に代わってそれらの手続きを行うことも多いですが、法律上は家族といえども本人の財産を自由に管理、処分できません。最近は銀行でも勝手に息子または親の預金を下ろすことはできません。必ず本人が銀行に行って本人確認をしたうえで手続きします。

このように判断能力が衰えた場合、本人の代わりに後見人を選んで、後見人が財産管理を行うという制度が平成12年から始まりました(厳密には昔も似たような制度がありました)。それが成年後見制度です。判断能力が衰えた場合、本人の代わりに財産管理を行う成年後見人を家庭裁判所に選任してもらいます。ただ、成年後見は判断能力が衰えてから家庭裁判所に対して申し立てを行いますので、自分の信頼している方が後見人になってくれるかわかりません。そこで、最初から本人が信頼できる方と契約をして、自分が判断能力が衰えたときに後見人になってもらう制度もあります。それが、任意後見制度です。

それでは、次回は、任意後見制度について詳しく説明していきます。

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