相続財産は隠しすぎたらダメ

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。いよいよ来週からサッカーワールドカップブラジル大会ですね!私はサッカー好きなのでとても楽しみにしておりますが、ブラジルの治安の問題や貧困問題は気になります。楽しい大会になってほしいですけど、貧困問題等への取り組みも非常に大事ですよね。

ということで、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、相続財産を隠しすぎたらダメですよという内容です。よく大事なものはみつからないように家の中に隠しますよね。例えば預金通帳を盗難防止のためにタンスの奥にしまって、結局本人もどこにしまったのか忘れてしまって見つけるのが大変だったということもあるでしょう。しかし、相続がおきてしまうと隠した本人が亡くなっているので、相続人が財産を探さなければなりません。相続人が財産について把握しているのならまだいいですが、相続人が財産を把握していなかった場合は、隠された財産が表にでてこないということも考えられます。このように考えると相続財産は隠しすぎるのもよくないということが分かりますよね。

相続財産は隠しすぎたら見つからない

ご主人に先立たれたお母さんが一人暮らしをしています。そして、お母さんは亡夫の遺した財産をもとに生活しておりましたが、無記名割引債はなくしたら大変ということで床下に保管してました。ついに、お母さんもなくなってしまい相続が発生しました。相続人は長男と長女の二人です。すでにお互いに独立していて自分の家をもっているので、実家であるお母さんが住んでいた土地、建物は売却することにしました。土地を売却する際には建物を取り壊すので遺品を整理して、いくつかの想いでの品物を取り分けようと整理整頓してました。あとの家財は処分してしまおうと業者に頼んで処分してもらいました。そして、実際に建物を取り壊してしまいました。もしこの無記名割引債が1,000万円の価値があったらどうでしょうか。お母さんが隠しすぎて、結局見つからずに処分してしまったことになります。無記名割引債は、証書がないとお金にすることができないのです。1,000万円がパアとなってしまいました。

こんなことが起きる可能性があります。隠し過ぎてもみつからない、みつからないと相続できないということになるのです。

遺産分割協議後に財産が見つかったら

上記は、遺産がそもそも見つからないで相続人も気づかなかったというケースです。相続人が相続財産について遺産分割協議を行った後に、隠された財産がでてきたということもあるでしょう。この場合は、その相続財産について再度分割協議を行う必要がでてきます。相続人間で争いがなければ問題はないかもしれません。また、どのように分けるということを話し合えばいいだけですから。しかし、それを隠された財産をきっかけに相続人間で争いが生じるということも考えられます。また、すでに最初の遺産分割協議で相続人間で争いが生じていた場合はどうでしょうか。争いが生じたので調停や、訴訟に発展することもあるでしょう。その決着がついた後に多額の財産がみつかってまたやり直しということになったら、とんでもないことになります。

このように相続財産は隠しすぎてもダメなのです。しかし、生前は防犯上、財産を一定程度隠されなければならないかもしれません。その境目が難しいです。信用できる人に相続財産の存在を伝えておくことをおすすめします。

最後に、遺産分割協議後に財産が発見された場合に、再度分割協議を行うことを避けるために、最初の遺産分割協議書に次の文言を入れておくとよいでしょう。つまり、相続財産の帰属先を決めておくということです。

後日判明した財産または債務については、相続人○○○○が取得または負担する。

 

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