配偶者ではなく子に相続させることのリスク
こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。ついにワールドカップ開幕です。ブラジル対クロアチアから始まりました。日本戦ももうすぐです。ブラジル大会は、早朝にテレビ中継されることが多いですので、寝不足の人も増えるでしょう。仕事に差し支えないように気を付けなければなりませんね。さあ、がんばれ!ニッポン!
ということで、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は「配偶者ではなく子に相続させることのリスク」についてお話しします。例えば、ご主人が亡くなって、奥さんが相続せずに子どもに相続させるということです。よくある話ですよね。この相続方法は良い点もあればよくない点もあるのです。今日はそこについて説明します。
親子関係が良好でも時の経過で変わるかも!?
上記の例では、奥さんが相続することが多いです。つまり、ご自宅にご主人と奥さんが住んでいるので、ご主人が亡くなった場合は奥さんが相続するということも多いです。しかし、奥さんが自分が相続してもしょうがないから子に相続してもらうということをおっしゃることもよくあります。そのようなときに、私はこの相続方法のメリット、デメリットを説明します。
メリット
- 奥さんが相続しないで子が相続するので、奥さんが相続した場合と比べると相続登記が1回分省略できるので、費用の面で経済的。
デメリット
- 子が財産を相続することで安心してしまい、お母さんを大切にしなくなるかもしれない。介護など。
- 老人ホームに入ろうと思い、代金を捻出するために自宅を売却できない。
このようなことがいえます。相続税の関係で1回分相続をとばすことで節税になるとしても、そこだけを重視するととんでもないことになるかもしれません。子が財産を取得したことで母の介護等への気持ちが薄くなるかもしれません。今は母子関係が良好でも先のことは分かりません。人はそのときの生活状況で考え方が変わることはよくあります。脅しているように聞こえるかもしれませんが、あくまで可能性があるということです。
やはり、自宅(不動産)を所有しておくことは、安心感があると思います。いざというときには売却してお金にすることもできるのです。そのようなことを念頭に置いて相続方法を検討することをおすすめします。
今日は短いですが、この辺りで。