コツコツためてた孫名義の預金は誰のもの!?

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。広島の安佐南区、安佐北区で大変な災害が起きました。最近多い集中豪雨によって土砂崩れが起きて多くの方が亡くなり、行方不明の方がいます。災害により亡くなられた方には心よりご冥福をお祈りし、行方不明者の方は一刻も早い救助がされるのことを望んでいます。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、名義預金についてです。名義預金って分かりますか!?相続の場面で「名義預金」とは、本人以外の人がお金を出している預金のことです。例えば、おじいちゃんやおばあちゃんが、子どものために、孫のためにと、子や孫の名義で預金していたり、また、夫が妻のために生前から通帳の名義を妻名義に変更している場合などがこの名義預金といえます。この名義預金が一体誰のものになるのか、本日はこれをテーマにします。

実際にお金を動かしていた人で判断する

相続では名義預金で争いが生じることがあります。当方が相談された件を紹介しますと、母が長男名義にこつこつと預金をしていて、その母が亡くなったので、子がその預金を下ろそうとしたときに銀行から下ろせないと言われたようです。なぜか!?事前に父が銀行に対してこれは相続財産だから勝手におろさないようにと通知していたようです。銀行は預金の権利関係を争う者がいる場合、引き出しをストップします。このとき、この預金が誰の名義名になるのか。形式上は長男ですが、実質的には亡くなった母のものです。そのため相続財産の対象となります。

つまり、「名義が誰か」ではなく「実際にお金を動かしていたのは誰か」によって判断されます。

名義預金は税務署の相続調査でも徹底的に調べられる

実際に相続税の場面でこの名義預金は税務署が徹底的に調べます。税務署は親族の預金関係を職権で調べることができますので、簡単に名義預金であることがばれてしまいます。そのため、名義預金で相続税対策している方はあまり効果はないといえるでしょう。もちろん相続税がかからないような場合では税務署もうるさくは言わないでしょうが、この名義預金はかなり重点的に調べるそうです。

このように間違った相続税対策をするとあとで取り返しのつかないことになります。相続税についての対策は必ず税理士等の専門家に確認した方がよいでしょう。

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