ゴルフ会員権の相続

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。お盆期間中ですが、当事務所は営業しております。相続・遺言のご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」のテーマは「ゴルフ会員権の相続」です。私自身もゴルフをやっておりますが、主にバブル期の年輩の方がされているイメージが強いですよね。統計的に見ても年輩の方に比べて若い世代のゴルフ離れが深刻のようです。やはり、ゴルフといえば、紳士のスポーツといわれてますので、プレー費が高いですし、道具もそれなりにします。その辺りが若い世代が離れてしまってる理由ですかね。と話がずれてきましたが、シニア世代がゴルフ人口が多いということはゴルフ会員権を持っている方も多いですよね。ということは、これからゴルフ会員権の相続ということも増えてくることが予想されます。そのときに慌てないために今回簡単にゴルフ会員権の相続について説明します。なお、ゴルフ会員権の相続税評価の算定方法はかなり専門性が高いですので、税理士さんに相談されることをおすすめします。

ゴルフ会員権とは

まず、ゴルフ会員権とはなんでしょうか!?一般的に、ゴルフ会員権とは、一定の預託金や年会費を支払うことで、ゴルフ施設を優先、特典的に利用できる資格をいいます。そして、日本においては預託金会員制クラブ、株主会員制クラブ、社団法人制クラブの3つの種類があるといわれていますが、預託金会員制が圧倒的に多いですのでこちをもとに説明します。預託金会員制のゴルフクラブは、ゴルフ場の施設を利用しようとするものが、ゴルフ場経営者に対し、一定額の補償金を預託し、ゴルフ場施設利用者で構成された団体であるゴルフクラブに入会審査を経たうえで一定期間経過後、退会時にゴルフ場経営会社から預託金の返還を受ける形態です。

ゴルフ会員権の相続

ゴルフ会員権の相続ということを考えるにあたって、①「ゴルフクラブの会員としての地位そのもの」の相続と②「預託金返還請求権、会費支払義務」の権利義務の相続を分けて考える必要があります。

①のゴルフ会員そのものの地位は、入会者の収入や職業などの個性に注目して入会が許されるものですので、原則としては一身専属的な権利であり、相続の対象とならないと解されています。しかし、一般的にはゴルフクラブの会員規約に会員が死亡した場合について定めがあることが多いです。その会則に「会員が死亡した場合はその資格を失う」旨の規定があれば、当然相続の対象となりません。一方、会則に会員契約上の地位の相続に関する規定のない場合は会則に会員契約上の地位の譲渡を認める規定があれば相続による地位の承継が認められます。そして、相続の対象となる場合は、株式と同様に通常複数の相続人が共同で会員の権利内容を行使することは認められていないので、遺産分割によって1人の相続人に相続させることになります。

②の預託金返還請求権、会費支払義務については、当然に相続の対象となります。相続人が預託金の返還をもとめたり、会費支払を行う義務を承継することになります。

したがって、ゴルフ会員権を相続することになった場合は、まず会員規約を確認することから始めるのがよいでしょう。

まとめです。

  • 会員規約に相続に関する定めあり…それに従う
  • 会員規約に相続に関する定めなし…ゴルフ会員権の譲渡に関する規定があれば、その手続きに準じて相続が認められる。

なお、相続したゴルフ会員権の売却を考えている方は、まず代表相続人名義に名義変更してからしか売却できないところも多いですので、その辺りもクラブに確認しておきましょう。

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