離婚前は離婚協議書、離婚後は遺言を作ることを検討しましょう!

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。今日から11月に突入です。そして、当事務所も3年目に突入しました!今まで多くの方に支えられてきました!本当に感謝の気持ちでいっぱいです。3年目も今まで以上にがんばっていきますので、司法書士かとう法務事務所をよろしくお願いいたします!

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、離婚後に遺言を作ることも検討が必要ですということについてお話しします。離婚前には親権や養育費、財産分与について話し合いを行い、離婚協議書や財産分与契約書を作ることが多いですよね。そして離婚協議書を作った後に離婚届を提出して、離婚が成立します。そのあとは、子の氏の変更許可の申立などを行い、新たな生活がまっています。その際に検討してほしいこと、それは遺言を作るということです。ではなぜ、遺言を作ることを検討した方がよいのでしょうか!?

未成年後見人の指定

まず、離婚した際に未成年のお子さんがいる場合です。この場合、父、母のどちらかが必ず親権をもちます。ここではお母さんが親権をもつと仮定します。そうすると、お母さんとお子さんは一緒に暮らして生活をしていきます。しかし、万が一お母さんに何か起きてしまった場合、例えば亡くなってしまった場合、未成年のお子さんはどうなってしまうのでしょうか!?親権を行使する者がいなくなった場合、未成年後見人がお子さんの代わりに法定代理人となります。つまりお母さんがおこなってきたことを未成年後見人が行っていきます。しかし、未成年後見人が誰がなるのかについて争いが生じることがあります。例えば、元夫(父)が自分が未成年後見人になると言い出すかもしれませんし、お母さんの親戚の方が自分が未成年後見になると主張することもあるでしょう。そのためお母さんはできれば自分に何かあったときのとめに未成年後見人を指定しておくとよいでしょう。未成年後見人の指定は遺言で行うことができます。むしろ遺言でしか生前に定めることができません。そのような理由から離婚後に遺言をつくることをおすすめします。

親権をもたない親も遺言を作った方がよい

そして、親権をもたない親も遺言をつくっておいたほうがよいでしょう。親権をもたない親はお子さんと疎遠になってしまうこともあります。そのためもし親権をもたない親が再婚して新しくお子さんが生まれた場合、自分が亡くなった時に相続争いになる可能性が非常に高いです。新しいお子さんと前妻とのお子さん同士が面識がなければなおさらです。離婚により自分たち夫婦は法的に関係がなくなりますが、お子さんとの関係は一生です。自分たち夫婦がよくてもお子さんにとっては一生の問題なのです。離婚の際には自分たちではなくお子さんのことをまず第一に考え、そのうえで遺言を作るということも検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所では離婚に基づく財産分与や住宅ローン付の不動産の処分なども業務として対応させていただいております。また、離婚後のお子さんの氏の変更許可の申立や遺言などもサポートさせていただいてますので、お気軽にご相談ください。

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