生前贈与を活用して相続対策をする
こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。11月も中盤です。年末に向けて慌ただしくなってきましたね。年内に解決したい、手続きについて終わらせたいという方がいらっしゃいましたらぜひ司法書士かとう法務事務所にお問い合わせください。
さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は生前贈与についてです。生前贈与は相続対策のために行われることが多いです。贈与契約自体は当事者の意思があればできるのでさほど難しい手続きではありませんが、気を付けるべきポイントとして贈与税があります。この贈与税は日本で最も高い税率ですので、生前贈与を利用される方は贈与税についても考慮しながら手続きをしなければなりません。
どうしても承継させたい方がいる場合は生前贈与を検討
生前贈与の何がよいかといいますと、自分が生きている間にきちんと承継させることができるということです。当事者の意思の合致があればできますので、第三者から文句を言われたりすることもありません。ちなみに遺言の場合は、あとから遺留分減殺請求をされたり、遺言の無効を主張されたりする可能性がありますので、必ずしも承継させたい人に承継させることができない場合もあるのです。そのため生前贈与は、どうしても承継させたい方がいる場合にぜひお勧めの手続きなのです。
それでは、具体的に生前贈与とはどのように行うのか!?生前贈与は贈与する人、贈与者と、譲り受ける人、受贈者の意思の合致で成立します。しかし、実際には贈与契約書というものをきちんと作成することが多いです。口頭で約束する場合、贈与を勝手にやめることもできてしまうので、書面で残すというのが大事です。そして、契約後は、不動産であれば贈与を原因とする所有権移転登記を行ったり、動産であれば引き渡しを受けたりするわけです。
贈与は相続対策としてもよく利用される制度なのです。
贈与税に要注意
しかし、気を付けなければならないことがあります。それは贈与税です。贈与を行うことで税金が発生するのです。なぜ、贈与税が課税されるかといいますと、相続税を免れさせないためです。相続税がかかる場合、生前に資産を減らせば相続税は減ります。そのため、勝手に生前贈与して資産を減らさせないために贈与税を課税しているわけです。
贈与税というのは非常に税率が高い税金です。不動産を贈与した場合は、何百万、何千万という贈与税が課税されてしまうのです。そのため、通常、生前贈与を行う場合は、相続時精算課税制度や夫婦間贈与の特例を利用して行います。このような贈与の特例を利用して生前贈与を活用してしっかり相続対策を行ってください。