相続登記を放置しておくと非常にキケン!
みなさん、こんにちは。横浜の司法書士の加藤隆史です。2月に突入してあれよあれよと1週間が経過しました。当事務所もおかげさまで忙しくさせていただいております。相続の話はいつ起きるかわかりませんので、当事務所でもすぐに相談、手続きできるようスタンバイしてますので、相続が起きましたら当事務所へご相談いただければ幸いです。
それでは、本日のコラム「相続・遺言」のポイントは、相続登記を放置しておくとどうなる!?というテーマでお話しします。よく質問をいただくことの1つに「相続登記っていつまでに手続きしたらよいのですか」というものがあります。正解は、「期限はありません」です。ただし、その後、私はこう伝えます。「期限はありませんが、できるだけ早く手続きされることをおすすめします」と。それでは、その理由について説明していきます。
相続人が増えていく!?
では、なぜ早く相続登記、相続手続きをすることをすすめるのか。それは相続に関係する当事者が増えていくからです。相続というのは現在の法律では人の死によって発生します。人の死はいつおきるか分かりません。30年後かもしれませんし、今日かもしれない。そのように考えると相続人となった方も亡くなってしまう可能性というのは常にあります。そのため、相続手続きする前に相続人が亡くなってしまうと、その相続人の相続人が代わりに手続きに参加してきます。そのため、相続関係者の人数が次々に増えていく可能性があるのです。そうすると、現在の日本の法律では、遺言がない限り相続人全員による遺産分割協議により相続手続きを行いますので、話がまとまらない可能性があります。人の数が増えれば、それだけ多くの考え方がでてきますので、まとまるのに一苦労でしょう。結果として、話がまとまらなければ相続手続きができなくなります。そのため、できるだけ早い段階で相続手続き、相続登記を行う方がよいのです。
相続を放置しておくといざというときに困る
そして、相続を放置しておくと、いざというときに困ります。いざというときとは、不動産の売却、または建物の建て替えを行うときです。登記簿上死者名義のままでは不動産を動かすことはできません。前者では売却できないし、建て替えもできないのです。そのため、いざお金が足りなくなったから不動産を売ろう、または家が老朽化してるから新築しようというときになにもできない、進まないということになってしまいます。こうなると大変です。
墓地や公衆用道路は要注意
相続登記を放置される方はそれほど多くありません。みなさま大体半年から1年くらいまでには不動産の名義変更を行います。むしろ注意しなければならいのが、相続漏れです。つまり、不動産の相続登記は手続きしたけど他にも不動産があったということです。当事者がきづかないということです。そんなことってあるのでしょうか!?あります。それが公衆用道路や墓地です。この不動産は、固定資産税がかからない非課税なのです。そのため相続人も税金を払っていないから気づかないでそのまま放置してしまうということがあるのです。しかし、特に公衆用道路は本地とセットで価値がでてきますので、忘れずに登記しなければなりません。私が経験してる墓地の相続は5代先まで遡ることになったため、相続関係者が30人もいて、解決が非常に難しかったです。
相続漏れなどがないようにするためには、はやり専門家の司法書士にお願いすることをお薦めします。