司法書士による遺産分割協議に立ち会いと調整・助言!

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。先日健康診断を受けてきまして診断結果として貧血気味と出ていました。3月の年度末の仕事で食事も不規則だったし、きちんと改善していかなければならないと感じました。体調の維持、管理も仕事の一つですよね。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、遺産分割協議の立会という内容でお話ししたいと思います。遺産分割協議とは相続人全員が遺産をどのように分けるのかについて話し合って決めることです。その相続人の話し合いに司法書士が立ち会って遺産分割がうまくまとまるように調整することができるのです。現に当事務所では、私が遺産分割協議に立ち会って相続人全員の遺産分割合意できるように法的な説明、アドバイスなどを行っております。

遺産分割協議の立会

相続において最も重要なことが、遺産をどのように分けるか決める、つまり、遺産分割協議です。相続においては相続人確定のための戸籍の収集や相続財産確定のための不動産調査、預金の残高証明の取得、また相続登記や預金の解約など行いますが、最終的には遺産分割協議において合意内容が確定しなければ相続手続が完了することはありません。その点において遺産分割協議が相続において大きなポイントとなります。

遺産分割協議は相続人全員での話し合いです。相続人の数が多ければ多いほど様々な意見や想い、思惑がでてきて合意形成は難しいでしょう。そこで、司法書士の出番です。司法書士は法令で当事者から委任を受けて他人の財産管理、処分、それに付随することが「業」として行うことが認められています。当事者とは相続人であり、その相続財産の管理、承継手続きについて司法書士が相続人を代理して行うことができるのです。これが遺産承継業務です。当事務所もまさにこの遺産承継業務を得意としております。その遺産承継業務の中で、遺産分割協議の立会ができると解されていて、そこに立ち会うことで相続人の意見の調整、法律・相続実務的なアドバイスなどを行うことで、相続人全員が納得いくような内容で合意形成できます。この、遺産分割協議の立会は特に相続人同士で財産を分けようと思っているけどどのように分けるか分からないという方におすすめです(既に誰かに相続すると決まっている場合はあえて司法書士が立ち会う必要はないかと考えられます)。

司法書士の遺産分割協議立会時の注意点

しかし、司法書士が遺産分割協議に立ち会うときに注意しなければならないことがあります。それは、相続人全員にとって公平な立場で助言、調整をしなければならないということです。相続人の一部の方に有利な方向で調整することは法令上できないのです。つまり、司法書士は紛争が顕在化したときには遺産承継業務を続けることができない、または最初から紛議が出ている場合は立ち会うことができないのです。遺産分割協議において争いが生じてきた場合は弁護士の登場です。弁護士が相続人の一部の代理人となって相続人に代わって交渉していくのです。司法書士には家事代理権がないため相続人の一部の方の代理人になることができないのです。そのため、遺産分割協議の立会においても相続人全員の利益を常に考え、調整、提案などをしていかなければならないのです。

遺産承継業務における遺産分割協議の立会

このように当事務所では、遺産承継業務を積極的に行ってきて実績も豊富にあります。その中で遺産分割協議の立会も行い、意見の調整、助言により遺産分割の合意形成のお手伝いをさせていただいております。相続が起こり、兄弟同士、また親子で遺産分割の話がまとまるか分からないという方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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