遺言と異なる内容で遺産分割できるのか!?
こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。暑い日が続きます。特に小さい子や高齢者の方が熱中症になりやすいようなので注意が必要ですね。水分補給、食事、運動など体調面も気をつけていきます。
さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、遺言と異なる内容で遺産分割できるのかについて書きます。例えば、父が亡くなり遺言を発見した場合、まず遺言を開封します(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要です)。その遺言に書いている内容について、相続人全員が不満をもっていて、遺言を無視して遺産分割協議をしてしまう、ということも実は結構多いのです。はたして、それらの行為が法律的に有効なのかどうか、それついてみていきます。
遺言は故人の最後の想い
遺言というのは亡くなった方の最後の意思表示です。そのため、民法では一定の方式に従って作成された遺言に法的な効果をあたえています。原則で考えると、亡くなった瞬間に相続人は遺言どおりの内容で相続することになりますので、遺産分割する余地はないといえます。しかし、相続人全員が遺言の存在を知って、その内容を認識したうえで、遺言の内容と異なる分け方をしたいということもでてくるでしょう。なぜなら、遺言をした当時と事情が変わっていたり、亡くなった方と相続人の思っていることが異なっていることもあるからです。
そのため、「相続人全員」が「遺言の内容」を全て理解した上で、遺言と異なる遺産分割をしても有効であるという考え方があります。現に、遺産分割協議をすることで、相続人全員の合意内容で不動産の名義変更登記、預貯金の解約手続きなど相続手続きができてしまいます。
※不動産登記については、遺言がある時点でまずは遺言どおりに相続登記をする必要があり、その後共有物分割等で合意で定めた内容どおり移転登記をすることになります。
遺言の存在・内容を認識していることが必要
上記の場合は、あくまでも、「相続人全員」が遺言の存在・内容を全て認識していることが必要です。例えば、相続人の内1人が、遺言を発見してその内容が自分に不利な内容となっているためその遺言書を隠してしまったらどうなるでしょう。結果として他の相続人が遺言の存在を知らずに遺産分割をしてしまった場合は、遺言書を隠した相続人は相続欠格となり、その遺産分割協議は無効となります。ちなみに相続欠格とは相続人の地位を失うことです。そのため相続欠格者が参加した遺産分割協議は無効になるのです。もしそうなってしまった場合には相続欠格者を除いた相続人により再分割することなるでしょう。
遺言の趣旨に沿った内容で分割する
私的には、遺言は個人の最終の意思ですので尊重すべきだと思っております。そのため、できれば遺言どおり相続する方がよいかと考えています。ただ、やはり相続人それぞれの事情があり、なかなかそのようにいかないのも事実です。私の考えでは、遺言の内容を大幅に変えるのではなく、遺言の趣旨をくみとった内容で分割協議をしたほうがよいのかなと思います。